皆様、弊社ブログをいつもご覧頂き誠に有難うございます!
本日は、弊社の強みでもある「資産承継」の一つ「家族信託」についてご紹介したいと思います!
そもそも、「家族信託(かぞくしんたく)」という言葉を初めてお聞きになる方もいらっしゃるかと思います。家族信託とは、自分の老後や介護時に備えて、保有する不動産や預貯金といった資産を信頼出来る家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法のことで本人が認知症などになったときに財産を凍結させることなく管理出来ます。
この制度に弊社が注目しているポイントですが、今までこういった問題を解決しようと思っても広く知られている方法としては「成年後見制度」しかありませんでした。成年後見の中にも、本人の判断能力が衰えたあとに選任する法定後見と衰える前に選任する任意後見に分けられます。家族信託と比較するうえでは、任意後見が近いかもしれません。
認知症を例にとってご説明すると、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。
話を戻します!
この成年後見制度との大きな違いは、認知症などにより本人の判断能力が衰えた際に「不動産の管理や売却を受託者に完全に任せることができる」ということです。
??と思われたかもしれません。成年後見人も管理や売却自体はできます。しかし、成年後見人はあくまで財産の保護が重要な大前提になっているので資産を使った積極的な投資や運用、生前贈与といった相続税対策も出来なくなってしまいます。成年後見人は財産保護の観点から家庭裁判所が専門家(司法書士や弁護士など)を選任することが多いです(全部ではありません)。その為、毎月の会計報告も義務化されておりそれに伴う報酬費用もかかってきてしまいます(相場は月額3〜5万円程度)。
しかし、この家族信託であれば遺言書以上に幅広い遺産の承継が可能であるほか、信頼できる身内に財産の管理を託すため、基本的に高額な報酬が発生しない点なども特徴です。もっとも、比較的新しくできた制度で、「どういった人が利用すべきなんだろう」「どういった手順で進めればいいの?」といった疑問を持っている人も少なくないはずです。
弊社の考えとしては、特に保有されている資産に多い少ないは問わず「不動産」をお持ちの方にはお勧めしたいです。不動産の中にも、自宅をはじめ収益不動産と呼ばれるアパート、マンション、ビルや駐車場もあります。それら全てに言えることは、賃貸、売却、修繕、管理、建設といった何かしらの判断や決断を要することが多いことです。その際に、前段でお話しした成年後見制度よりも家族信託の方が圧倒的に自由度は高く大切な資産を運用しやすくなります。生前に不動産管理を信託し登記も可能です。信託ですと、相続発生後の財産承継先も指定できる為、遺言機能があるのは大きなメリットかと思います。
他にも、以下の様な方はおすすめです!
●生前贈与を継続しており、相続税対策がストップすることでデメリットが大きな方
●空き家や空き地を所有しており、土地の有効活用を行いたい
●共有不動産があり、不動産の有効活用が出来ていない
本日は、不動産を中心とした家族信託の基本的なポイントをご紹介しました。
家族信託は不動産以外でも、株などの金融商品を資産として保有されている方にも勿論有効な方法ですのでご興味のある方は山信不動産(株)まで是非お気軽にお問合せください!専門の司法書士や税理士と一緒にお客様に最適となるオーダーメイドなご提案をさせて頂きます!