不動産取引のデジタル化本格始動
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本日は、昨年の国会で成立したデジタル改革関連法に係る改正宅建業法が昨日(5月18日)より施行されたことについてご紹介したいと思います。
この改正法は、賃貸や売買といった不動産取引に必要な重要事項説明書などを電子化できるようにするものです。我々、不動産業者にとっては飛躍的に業務の効率化が図れる様になると、以前より注目されてきました。書類に宅地建物取引士の押印も不要となり、不動産取引のDX化に向け新たな取引形態として大きな発展になります。ブログをご覧の皆様の中にも過去賃貸や売買といった不動産の取引をされたご経験があるかと思います。これまでの不動産取引では、書面(紙)で重要事項説明書などの交付を義務づけてきました。しかし、関係各者に対し記名押印をもらうためにその都度郵送し、内容の確認もしつつ訂正がある場合には再度郵送し直すといった煩わしさがありました。しかし、政府のIT戦略である「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」を受けて、不動産取引時の書面を電子化できないか検討が進められてきました。先行して、実験的に進めてきたリモートによる「IT重説」も特段目立ったトラブルも無かったことから施行に際してもストレスなく実用化されると思います。
法改正により、下記の様な契約関係書面を電子メールやWEBページからのダウンロード、USBメモリなどで交付できる様になります。
●媒介契約締結時書面
●指定流通機構(レインズ)への登録を証する書面
●重要事項説明書
●契約締結時書面
当然、双方相手方のIT環境が整っていることが前提となるため全ての方が対象というわけにはいきませんが、従来通りの書面(紙)ベースでの契約手続きと並行して活用していければ業務も効率化出来ます。なお、注意しなくてはならないのが取引の中でも、事業用定期借地契約については、引き続き、公正証書での締結が必要です。その他、売買取引では、マネー・ローンダリングを防止する観点から、犯罪収益移転防止法により、契約当事者本人であることの確認をする必要があります。電子契約等の導入に際し、リーガルテック等のシステムを導入すれば、契約の締結から契約書の保管まで一元管理することが可能になり、コンプライアンス・ガバナンスの強化が期待できます。システムで管理することで、契約締結時には、締結作業がいまどの工程にあり、だれがいつまでに担当するのかといった情報を可視化でき、締結漏れ等を防ぐことができます。また、契約締結後も、契約更新のタイミングで通知を自動で受け取る、過去の契約書をすぐに取り出すといったことが可能になるので、契約締結後のリスク管理も可能になります。
その他、飛躍的にペーパーレス化が進みますので環境にも配慮した動きにもつながりますし、契約の都度増えていった書類の山が減っていくわけですから保管スペースの圧縮にもなります。
菅内閣からデジタル推進が現実的に進み、ようやく不動産業界においてもデジタル化実施となりました。しかしながら契約の効率化が進む一方で、契約自体の質の低下は避けなければならないので、デジタルの中にも人間を意識的に介在させることは必要だと思います。引き続き適正で安定した不動産流通の活性化に努めていかなくてはならないです。

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