所有者不明土地の実態とは?
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本日は、現在国内各地で問題となっている「所有者不明土地の実態」についてお話ししていきたいと思います!「所有者不明土地」とは、その名の通り所有者のわからない土地のことで、相続の過程で登記手続きをせず受け継がれないまま放置され発生しているのが現状です。民間の調査では、登記上の所有者が確認できない土地はなんと、日本の総面積でみると九州本島より広いといいます!これには、驚きです!所有者がわからず公共事業や再開発の妨げになることで社会問題にまで派生してきています。こうなってしまった背景にはいくつか理由はありますが全国的にみると、地域にもよりますが望まない土地の相続や利用価値が乏しい土地家屋などは相続人が意図的に譲り受けなかったり、相続が発生した際の、登記手続きが煩雑かつ相続人全員の戸籍などを集める必要があり、面倒な手続きが要因の一つでした。
そんな中、先日21日の参院本会議で所有者不明土地問題を解消すべく関連法が可決、成立しました!
内容はというと、、
①土地や建物について、相続を知ってから3年以内の登記を義務付する(手続きも簡素化)
②不要な土地に関しては、国庫に納付可能にする
というものです。法整備の狙いとしては、これまで所有者が不明だった土地を市場に流通させることと、今後これ以上に新たな所有者不明土地の発生を抑えることです。
私としては②がポイントだと思います!以前も、相続放棄をすれば土地を第三者に委ねることが可能でしたが一部の不要な土地だけを限定(選定)することはできずその場合は相続財産全部を放棄しなくてはいけなかったので大きな前進に思えます。しかしながら、②の適用要件も多少ハードルはあり、各地の法務局による審査を経て、10年分の管理相当費用を払わなくてはいけないというものです。結局処分するにも、必要経費はある程度見込んでおかなくてはいけません。
とはいえ、これにより以前よりは所有者不明土地の集約が進み、有効利用や土地創生事業が可能になれば社会課題の解決に繋がるのではないかと思います。
引き続き政府には、更なる相続遺産分割を積極的に促進する施策を期待したいと思います!
そうすれば、有限である土地の有効利用と適正な土地の評価へと繋がるはずです!
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