知っておくべき!相続登記の免税特例
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本日は、令和6年(2024年)より義務化される「相続登記」の免税特例についてご紹介したいと思います。
以前より問題視されております「所有者不明土地」(※過去の関連記事は下記よりご参照下さい)について対策措置として、民法・不動産登記法の改正により令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。これに先立ち、法務省では相続登記を促すための「登録免許税(土地)の免税特例」を平成30年から令和4年3月31日までの期限付時限立法として定めてきました。この特例は、令和4年4月1日以降も引き続き延長され、一部の内容は実情に合わせて拡充されました。
ポイントとしては・・
相続登記を受ける前に死亡した者への所有権移転登記費の登録免許税は課税されないという点です!
事例としてご説明すると、登記簿上の所有者Aがすでに死亡し、Aの相続人Bが相続登記をしないまま死亡した場合で、Bの相続人Cがその相続登記しようとする場合には、原則として「AからBの相続登記」と「BからCの相続登記」を順次しないといけません。当然、それぞれに登録免許税(固定資産評価額×0.4%)が課税されます。
これに対して、前述のポイントから死亡した登記簿上のAから、死亡したBへの土地相続登記の登録免許税は免税となるわけです。また、Cもすでに死亡しており、その子Dが相続をする場合には、BからCへの相続登記についても登録免許税が免税されることになります。この特例は、現時点で令和7年(2025年)3月31日まで延長されました。
その他、知っておくべき事柄として令和4年3月31日までは土地1筆の価格(課税標準額)が10万円以下の場合には免税されていましたが、4月以降100万円以下にまで拡張する対策も組み込まれました。また、この適用範囲も国内の一部「市街化区域以外でかつ法務大臣が指定した土地」に限られていましたが、この条件も撤廃され国内のすべての土地が対象となったことも大きな変更点になります。
このように相続登記自体が形骸化されていたことで所有者不明土地が世の中に増えてしまったことは事実です。しかし、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたこともまだ一般的には周知されていませんので皆様にも是非知っておいて頂きたいポイントとしてこの免税特例は活用の価値があると思います!
山信不動産(株)では、本日ご紹介した所有不動産の「相続登記」についても専門スタッフと一緒にどうすべきかご相談にお応えしております。ご心配な方や少しでもご興味のある方は、無料相談を随時受付しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい!
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