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利用者急増の「相続時精算課税制度」とは⁈

相続

山田 恵二

筆者 山田 恵二

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本日は、各種金融資産の価値が上昇傾向にある昨今ですが、今改めて注目の集まる「相続時精算課税制度」についてご紹介したいと思います!手続きの煩雑さや節税メリットの少なさから今まで敬遠されがちだったこの制度がなぜ注目される様になったのでしょうか?

昨今のメディアでは「路線価が4年連続で上昇」、「日経平均株価が4万円台に回復」と各種金融資産の価値上昇が取り沙汰されております。不動産や株式など一般家庭でも所有することの多い資産の価値が上昇傾向なのは当然に嬉しい反面、資産継承の観点で相続財産の評価額が高まりやすいことにも繋がります。そして今、税負担を軽減する施策として相続時精算課税制度に注目が集まっています。


某大手税理士事務所では、2024年に相続時精算課税を申告した顧客が、2023年の17倍に増えたそうでその需要の高さがうかがえます。きっかけは、年110万円以内の贈与なら非課税になる基礎控除が2024年1月に相続時精算課税に新設されたことです。使い勝手が良くなり、生前贈与に積極的に使われるようになったことがお大きな要因です。

相続時精算課税を始めるには、贈与の年の1月1日時点で60歳以上の親などから財産の贈与を受けた18歳以上の子などが、その贈与があった翌年の贈与税申告期間内(通常2月1日〜3月15日)に税務署に制度の利用を届け出る必要があります。贈与者が生きている間、毎年110万円以内の基礎控除に加え、累計2500万円の特別控除内なら何回贈与を受けても贈与税がかからない。この枠を超えた分は一律20%の贈与税がかかる制度です。

贈与者が亡くなって相続が発生した際、基礎控除分(年110万円)は、相続財産に加算しなくてよく、一方で基礎控除を超える分は、全て相続財産に加算する必要があります。相続税の基礎控除の計算式は「3000万円+法定相続人の数×600万円」で相続財産全体の評価額に対しこの基礎控除を上回る部分に相続税がかかります。

贈与税の課税方式は、相続時精算課税のほかに暦年課税があり、比較的この方法は古くから利用されて広く認知されてきました。1年間の贈与で基礎控除の年110万円を上回る額があれば贈与税がかかり、額が多いほど税率は高く、最高55%となっています。暦年課税は2023年度の税制改正で相続財産への加算対象期間が見直されました。2026年末までの相続は死亡前3年分を加算する必要があり、段階的に延長され2031年には7年になります。相続時精算課税と異なり、財産を相続した人は一定期間の基礎控除分が相続財産に加算されることに注意しなくてはなりません。高齢で相続が近いとみられる親が子に贈与する場合、相続時精算課税のほうが有利というわけです。

一方で、法定相続人ではない孫への贈与は、暦年課税が有利と言われています。相続時精算課税を使うと、孫への贈与でも相続時に相続財産に加算しなくてはならないが、暦年課税なら加算しなくて済むためです。

相続時精算課税は一度選ぶと同じ人からの贈与は暦年課税に変更できないため、どちらが有利か試算して決めなくてはいけません。暦年課税を選ぶ人は依然として多いですが、この制度改正で変化が出てきています。2024年に相続時精算課税の適用を申告した人数は約8万人で前年比59%増えました。一方、暦年課税の適用を申告した人数は約40万人で同14%減っているデータが出ています。

こうした流れを受け、今後は親から子に対する贈与は相続時精算課税が主流になりそうです。資産価値の上昇で相続財産が増えている人は、相続時に加算しなくて済む相続時精算課税の基礎控除を使って計画的に贈与し、相続財産を減らすのが有効的かもしれません。さらに、相続時精算課税の2500万円の特別控除は2500万円以内の贈与に贈与税はかからず、相続時に相続財産に加算しても相続税の非課税枠の範囲内なら相続税もかからないというものです。

例えば、相続時精算課税を使って父から子に1000万円を一括贈与しても、基礎控除に加え特別控除の範囲内なので贈与税はかかりません。この1000万円は、基礎控除の110万円を除いた890万円を父の死後に相続財産に加算します。他の遺産が現金2000万円の場合、相続財産は2890万円となり、法定相続人が子1人なら相続税の基礎控除は3600万円のため、相続税はかからない計算です。そして、暦年課税で100万円を死亡直前まで10年間贈与しても、生前贈与した額は1000万円です。規定の期間分を相続財産に加算しても相続税は発生せず、生前贈与がなく3000万円を相続しても相続税は生じません。

《相続時精算課税制度のポイント》

相続時精算課税を使って贈与する財産は、将来的に値上がりが見込めそうなものを優先したほうがよいです。相続時精算課税を使うと、相続財産に加算する際、贈与時の価格で計算することになります。相続時に価格が高騰していても、贈与時の低い価格で評価するため、相続税を抑えられる可能性があるというわけです。具体的には、業績の中長期的な成長が見込まれる企業の株式や、開発区域周辺にある土地などの活用です。近い将来に市街化区域に指定される見込みの市街化調整区域の土地なども価格上昇が予想されるので相続時精算課税の活用を考えてみてもいいかもしれません。

その他、不動産の賃貸物件を所有する人は、建物のみを贈与する手もあります。都市部の地価は高騰傾向にあるが、建物部分だけであれば特別控除の範囲内に収まる可能性もあります。親が子に贈与するケースでは、贈与後の賃貸収入は子に帰属し、賃貸収入に贈与税はかかりません。親が受け取るはずだった収入が減り、結果として相続財産が減るというわけです。贈与せずに不動産や金融資産の評価額が上がると、相続税が想定より増える可能性があり、節税対策だけでなく、残される家族の納税資金まで考えて準備する重要性が増しています。

富裕層の間では相続税評価額を下げることを目的に、現金ではなくマンションなど不動産を取得する人も多いです、納税を考えると、ある程度の資産は現金で持っておくのも良いと思います。不動産を子に相続させても、納税資金を確保できなければ、望まないタイミングで相続した不動産を売却して資金を捻出しなくてはならない可能性があるためです。その他、相続税以外に税負担が重くなっているのが「固定資産税」です。なかでも不動産を多く所有する地主は相続税だけでなく、毎年の固定資産税を捻出するための資金繰りも考える必要があります。相続税の納税に充てる現金がない場合は物納も選択肢ですが、必ず認められるわけではなく不利になりやすいです。せっかく受け継いだ資産を不用意に減らしたくないのなら、生前の早い段階から対策に動くことをお勧めします。

この様に、本日ご紹介した相続税対策として「相続時精算課税制度」が最近では有効とされていますがお客様一人一人にあった節税対策があります。ご所有の金融資産の性質をよく見極め適切な判断が求められますのでご興味がある方はお気軽に当社の無料相談をご利用下さい!



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