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相続税対策で注目の「贈与税の非課税措置」とは?

相続

山田 恵二

筆者 山田 恵二

不動産に関する事なら何でもご相談下さい。
特に、マンションに関しては長く扱ってきた経験もございますので将来のトレンドを見据えたご提案はもちろん、住宅ローンや税金に関しても細かくご説明致します。
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皆様、弊社SANSHIN picksをいつもご覧いただき誠に有難う御座います!

お客様からのお問い合わせも多い「相続対策」に纏わる話題をご紹介したいと思います。我々不動産業界もお客様の資産の一つでもある土地や建物といった金融資産「不動産」を扱っており、その資産を次の世代へ承継する「相続」の場面で相続税対策についてよくご質問をいただくことが多いです。そして、必ずと言ってもいいほど「贈与」の話題になります。本日は、この贈与に対して発生する贈与税の非課税措置についてご紹介したいと思います。これを知っておくだけでも相続税対策として効果が大きいので注目すべきだと思います!


贈与税とは、「あげる」「もらう」という契約で110万円を超える財産が両者の間で移転すると、もらった側にかかる税金のことを指します。贈与税には、相続税と同じく基礎控除額がありますが相続税に比べて贈与税は負担が大きく、基礎控除額は110万円となっています。では、いったいどんな非課税措置があるのでしょうか?

⚫︎まずは、贈与税の概要からご説明します!
まず抑えておきたいこととして「贈与税にかかる財産」とは何でしょうか?
贈与税は現金や預貯金の他に不動産や車などの財産にもかかります。贈与税の申告をして納税するのは財産をもらった側になります。
贈与税がかかるケースには、「株式や有価証券」「土地や建物などの不動産」「保険料を負担しない保険金を受け取った場合」などがあり。逆に贈与税がかからないケースには、「日常の生活費」や「扶養義務者から受けた生活費や教育費など通常必要なもの」「個人からのお中元、お歳暮、香典などの社会通念上相当と認められるもの」があります。

⚫︎では、税額はどのような仕組みになっているのでしょうか?
贈与税には暦年課税制度と相続時精算課税制度の2種類の制度があります。
①暦年課税制度:年間で110万円を超えると課税
暦年課税制度で財産を受け取った場合には、1年間で合計110万円以上受け取った場合に贈与税の申告が必要になります。暦年課税に係る基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円になります。ですので、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価値の合計額から控除できる基礎控除は贈与者の人数に関わらず110万円となります。
②相続時精算課税制度:累計で2,500万円を超えた場合に課税
相続時精算課税制度で財産を受け取った場合には、貰った財産の累計が2,500万円を超えた時に贈与税がかかります。2024年1月1日以降は、2,500万円とは別に年間110万円まで貰っても贈与税の申告は不要となりました。ただし、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などの直系卑属に対してしか適用できないことや、一度相続時精算課税制度を選択するとその贈与者からの贈与は暦年課税制度に変更ができないことなど、制度を使用する時には注意が必要です。相続時精算課税制度の基礎控除も贈与税を受けた人ごとに1年間で110万円になります。したがって、1年間に複数の人から相続時精算課税に係る贈与を受けた場合、110万円を按分することになります。

【ここでPOINT】
相続開始前7年以内に被相続人から財産を贈与された人は、その贈与財産が相続税の対象となります。2024年1月1日以降の贈与については段階的に期間が延長されて2031年1月1日からは7年間の加算となる為、注意が必要です。

⚫︎申告方法と期限について
贈与税の申告は、財産を受け取った年の翌年2月1日から3月15日までの間で行う必要があります。申告するには、紙の申告書を作成して提出する他、電子申告で申告する方法があります。相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与税の申告書に「相続時精算課税制度選択届出」を添付して申告し、その申告以降は基礎控除の110万円を超える場合には、贈与を受けた年ごとに贈与税の申告書を提出しなければなりません。

贈与税の非課税制度
①配偶者控除
夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合、配偶者控除という制度があります。この制度は、夫婦間で自宅か自宅を購入するための資金を贈与した場合、贈与税の申告書と必要書類を提出すると最大2,000万円まで非課税となります。
適用条件と特徴ですが、以下の要件があります↓
・まず結婚して20年以上の夫婦であること
・居住用不動産そのものの贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であり、翌年3月15日までに不動産を取得していること
・過去に同一配偶者からの贈与についてこの特例を使用していないこと
・贈与を受けた配偶者は、その居住用不動産に居住し、その後引き続き住む見込みがあること

②住宅取得等資金の贈与
子や孫が住宅を購入するための資金を親や祖父母から受け取る場合、住宅取得資金の贈与の制度が利用できるか確認してみましょう。この制度を利用して購入した住宅が省エネ等住宅であれば1,000万円まで、それ以外なら500万円までは非課税となります。こちらも贈与を受けた年の翌年に贈与税の申告が必要となります。
適用条件と特徴は、以下の通りです↓
・贈与者(あげる側):父母や祖父母など、受贈者の直系卑属であること※配偶者の両親には使用できません
・受贈者(貰う側):贈与を受けた年の1月1日に18歳以上であること、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

③教育資金の贈与
親から子、祖父母から孫など直系卑属から教育資金に充てるために贈与を受けた場合は、最大1,500万円(学校以外に支払う教育費《制服や学習塾の月謝など》)については最大500万円)まで非課税となります。
定期用条件と特徴は以下の通りです↓
・贈与者:父母や祖父母など、受贈者の直系卑属であること
・受贈者:契約日において30歳未満であること
・贈与税の申告は不要ですが、金融機関と教育資金管理契約を結んだあと、専用の教育資金口座を開設する必要があります

④結婚・子育て資金の贈与
子や孫の結婚や子育て費用として、親や祖父母などの直系卑属から贈与を受けた場合は最大で1,000万円(結婚のための費用は300万円)まで非課税となります。
適用条件と特徴は以下の通りです↓
・贈与者:父母や祖父母など、受贈者の直系卑属であること
・受贈者:契約日において18歳以上50歳未満であること
・贈与税の申告は不要だが、金融機関と結婚・子育て資金管理契約を結んだ後、専用の結婚・子育て資金口座を開設する必要があります



生前贈与で相続税対策を行うには?
以前SANSHIN picks内でもご紹介しましたが生前贈与を活用することで、相続税の対策にもつながります。例えば、毎年基礎控除以内で贈与を行えば、贈与税をかけずにまとまった金額を贈与することが出来ます。ただし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与している場合は「定期贈与」とみなさる場合もあります。定期贈与とみなされた場合、総額に対して贈与税が課税されることもあるため贈与契約書の作成や、贈与する金額や時期を変えるなど対策が必要です。また、賃貸物件を生前贈与することも相続対策の1つといえます。賃貸物件を贈与することで、贈与者の不動産所得を分散でき、贈与後の家賃収入は受贈者の財産になるので贈与者の所得を減らす効果を期待できます。生前贈与すべきかは相続発生時の状況も考慮して判断する必要があるため、気になる方は弊社専属の税理士と一緒に対策を検討しましょう。


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