他人事ではない「相続税」の画像

他人事ではない「相続税」

相続

山田 恵二

筆者 山田 恵二

不動産に関する事なら何でもご相談下さい。
特に、マンションに関しては長く扱ってきた経験もございますので将来のトレンドを見据えたご提案はもちろん、住宅ローンや税金に関しても細かくご説明致します。
自身の購入や売却といった実際の取引経験も交えてお客様一人一人に合わせたご提案を心がけております。

皆様、弊社SANSHIN picksをいつもご覧いただき誠に有難う御座います!

本日は、久しぶりの「相続税」に関する話題をご紹介したいと思います。昨今、金融資産が軒並み高騰しているなか相続税の課税対象となるケースが増えています。土地持ちの地主が対象と言われていた相続税は今や会社員にも無視出来ない税金へと変わりつつあります。

不動産や金融資産の価値が上昇していることから、都市部では「富裕層」でなくても相続税の対象になる可能性があります。想定していなかった相続税申告を急いで手掛けることになれば、申告漏れなどで税務調査の対象になるリスクも高まり、残される家族の負担を軽減するためにも、生前の対策が重要になってきます。

国税庁の調査では、2024年に相続税の課税対象になった被相続人の割合は死者全体の10.4%だそうです。課税割合と呼ばれ、10%を超えたのは初めてのことです。なかでも東京都は20%で全国水準を大きく上回っており、土地などの資産価値の上昇に伴い、財産は自宅と預貯金のみの一般的な家族でも相続税の対象になる可能性が増えています。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けるには申告が必要ですが、申告したことで相続税がかからないケースは課税割合には含まれていません。

課税対象の増加に伴い、相続税の税務調査の件数も増えています。2024事務年度(2025年6月までの1年間)で、被相続人の自宅などを訪問する「実地調査」は9512件で前事務年度比11%増、電話や文書などで申告を是正する「簡易な接触」は2万1969件で同17%増だったそうです。

相続税の税務調査は、相続税申告をしてから1〜3年後に来ることが多く、毎年7〜11月ごろがピークとなっています。一般には相続財産が3億円以上だと調査の対象になりやすいとされていますが基礎控除額を少し上回る遺産総額でも、申告内容次第で選ばれることもあります。

では一体、税務署は申告に誤りがありそうなケースをどのように見極めているのでしょうか?

税務署は被相続人の生前の給与額や事業所得、所有する不動産、預貯金、有価証券、貴金属といった高額資産の購入や売却などの情報を長年にわたりデータとして蓄積しています。その情報を基に被相続人の保有資産を推計し、申告内容と一致するか見ていると言われています。

推計と申告内容を照らし合わせた結果、過少申告が疑われる場合は調査対象になりやすいというわけです。申告漏れを防ぐには、生前の保有財産の洗い出しが重要になります。こうした差異が出ないためにも、国税庁が公開している『相続税の申告のためのチェックシート』を活用して保有財産をリストアップすると便利です。紙の通帳がないネットバンクや、転勤時に作った地方銀行の口座なども忘れがちなので注意が必要です。昔に申告した相続時精算課税を失念し、相続財産に足し戻し忘れるのも過少申告になります。そもそも足し戻す必要があると知らない受贈者も多く生前に確認しておくとミス防止にもつながります。よく言われるのが、死亡直前に多額の預貯金が引き出されているのも財産の隠蔽を疑われやすいので注意が必要です。過去5〜10年分の主な資金の流れを把握し、使途を明らかにした方が良いです。リスト化が難しい場合は、通帳の金額の横や備考欄に使徒をメモ書きをするのも有効です。使途を明確に説明できれば、調査で追及されても困らないです。

もう一つやりがちなケースとして、家族の名義財産です。預金口座の名義は子などの相続人でも、資金の原資が被相続人なら相続財産として申告する必要があるためです。名義預金と疑われないためには、名義人が預貯金を自ら管理して自由に使っている実態が必要となります。子供の教育資金など贈与の非課税枠も考慮に入れてしっかりと管理の必要があります。教育資金贈与の管理などは、昔に比べアプリ管理が出来たりと簡素化されているので各金融機関で口座開設する際に相談するのもお勧めです。

さらに、認知症などで判断能力が低下した人を支援する法定後見制度が使いやすくなるよう民法改正案を決定したというニュースも話題になっています。成年後見制度は、2000年に認知症患者などの判断能力が不十分な人に変わり、預貯金の管理や契約を支援する仕組みとして導入された経緯があります。成年後見人には、親族をはじめ弁護士や司法書士などが就きます。しかし、使い勝手の悪さや利用を始めると原則やめられない終身利用という仕組みが足枷となり利用者は多くありませんでした、しかし改正案では必要性がなくなったと家庭裁判所が判断すれば終了することが可能になり、今後は本人が相続人となる遺産分割協議や自宅売却のときに利用し、相続などが終わればやめるといった使い方ができそうです。また、遺産分割など特定の行為に限って支援したりできるようにして選択肢を広げる見込みです。早ければ、2028年度中にも新制度の運用を始めると発表されました。

「相続」にもこのように手続きや申告以外にも様々な問題があります。そもそも相続税が発生するのかどうかも含め気になる方は是非、山信不動産株式会社に一度ご相談下さい。無料相談は下記お問い合わせフォームと電話にて随時受付しております!


LINEでも不動産の最新情報やお役立ち情報を配信しています!


- 横浜市のタワーマンション 山信不動産 -

 

タワーマンション情報はこちら

タワーマンションをお探しの方はこちら

 

横浜市|タワーマンション|リノベーション|

湾岸エリア|不動産

 

神奈川県横浜市中区海岸通4-20-2 YT馬車道ビル501

みなとみらい線 「馬車道駅」 徒歩2

 SANSHIN Real Estate


”相続”おすすめ記事

  • 農地の生前信託が可能に⁉︎の画像

    農地の生前信託が可能に⁉︎

    相続

  • 事業承継問題に光明⁉︎相続税評価見直しへの画像

    事業承継問題に光明⁉︎相続税評価見直しへ

    相続

  • もう他人事ではない相続問題の画像

    もう他人事ではない相続問題

    相続

  • 需要増!相続土地国庫帰属制度の画像

    需要増!相続土地国庫帰属制度

    相続

  • 相続税対策で注目の「贈与税の非課税措置」とは?の画像

    相続税対策で注目の「贈与税の非課税措置」とは?

    相続

  • 相続での落とし穴「2次相続」とは⁈の画像

    相続での落とし穴「2次相続」とは⁈

    相続

もっと見る