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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

カテゴリ:税金関連
皆様、弊社ブログをご覧頂き誠に有難うございます!

本日お話しするテーマは住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置です。
購入者ご自身の父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得又は増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です。(適用期限:令和3年12月31日)

??

自分の親やおじいちゃんおばあちゃんからお金貰ったら税金取られるの???

えっ??

と思われた方もいらっしゃるのでは無いでしょうか?

はい、これは立派な納税対象行為となります。
その名の通り「贈与税」です。

日本は、累進課税ですから残念ながら相続税や所得税のように贈与税も大事な税収入の財源なのです。

この贈与税、なかなかの税率でして以下のような税率です↓(国税庁HPより参照)↓
基礎控除後の課税価格200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円
計算方法としては、貰った金額(贈与額)から3段目に記載の控除額を引き、算出された額に該当する税率をかけ他ものが納税額となります。

話を戻します!

そこで、本日のテーマ「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」がポイントとなります!

住宅を購入する時に、両親や祖父母から資金提供を受ける可能性がある人は、住宅資金贈与の非課税の特例を利用することで、資金贈与に伴う税金の負担を抑えられます。しかし住宅資金贈与の非課税の特例を利用するには、条件やポイントを抑えたうえで利用しなければ、思うような節税効果が得られないことがあるため注意が必要です。

非課税となるのは、2015年から2021年12月31日までに提供された資金です。資金を贈与された場合は、たとえ親族からの贈与であっても贈与税の対象となり、贈与額から基礎控除額(毎年110万円までの贈与なら課税はされません)である110万円が差し引かれた金額に対して、贈与税がかかります。仮に1,500万円の資金提供を受けた場合、非課税の特例を利用しないと360〜450万円ほどの贈与税がかかってしまうのです。これでは、実質1,000万円程度の贈与しか受けられなかったことになります。

じゃあ、いくらまでが非課税なの?

実用的なお話しをすると、売買契約締結日が2021年の3月31日までだと省エネ等住宅(耐震性能や断熱性能、バリアフリー性能が高い住宅)は1,200万円までそれ以外の住宅は1,000万円まで非課税となります。これが、4月1日以降の売買契約になると枠が減額されてしまいます。(※上記額は消費税10%の住宅を取得した場合の額です、請負契約を2019年3月31日までに締結している住宅ですと消費税が8%適用ですのでこの限りではありませんのでご注意下さい)

多目的な用途で1,200万円の贈与をすると税率40%(上記税率表)かかり400万円も納税しないといけないのが、住宅取得や増改築にかかる費用での贈与であれば無税と言うわけです!!

但し、繰り返しになりますが時限立法ですので適用期限にはくれぐれもご注意下さい!!(期日や対象不動産によっては非課税枠も異なります)


最後に、この軽減税制度を受ける為の要件をまとめておきたいと思います!

【受贈者の条件】

住宅資金贈与の特例は、贈与を受ける人が贈与者の直系卑属(子や孫)で、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上かつ、所得金額が2,000万円以下であることが条件です。また、贈与された年の翌年3月15日までに、提供された資金の全額を充てて住宅を取得し、遅くとも同年の12月31日までに居住を開始する必要があります。

【適用を受ける対象建物の条件】

建物においては、床面積に指定がある点に注意しましょう。具体的には、新築・増改築ともに家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下で、その半分以上が贈与を受けた人の居住用として利用される必要があります。当然、日本国内に所在している居住用の家屋ということが前提です。また、中古住宅の場合は、築20年以内(鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造のような耐火建築物は築25年以内)でなければなりません。

※いずれの条件も詳しくは国税庁HPをご参照下さい→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

住宅購入においてタイミングは様々かと思いますが、近い将来住宅購入や現居の増改築を検討されていらっしゃるのでしたらこのタイミングを利用してみるのも良いかと思います!

今までのブログでは購入時に関するお話しが多かったですが、次回以降のブログではご自身で所有されている不動産の売却に関して触れていきたいと思います!





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山田 恵二

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