おさらい!不動産関連の税金に関する改正
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本日は、以前投稿しご好評頂いた税制改正シリーズの「不動産関連」編をご紹介したいと思います!特に、住宅ローン控除やリフォーム税制は消費者にとっての関心が高い話題とおなりますので改めておさらいしていきましょう!
①子育て世帯等に対する住宅ローン控除の延長等について
1)子育て特例の延長
子育て世帯及び若者夫婦世帯(※特例対象個人)に対する住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置等が1年延長され、令和7年も引き続き適用できます。※特例対象個人とは、年齢40歳未満であって配偶者をゆうする者、または年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者、年齢19歳未満の扶養親族を有する者を指します。
⚫︎借入限度額の上乗せ措置
特例対象個人が認定住宅等の新築等を行い、令和7年(改正前:令和6年)中に居住の用に供した場合に、借入限度額が上乗せされます。
⚫︎東日本大震災の被災者等に係る特例
特例対象個人である住宅被災者が認定住宅等の新築等をして令和7年(改正前:令和6年)中に居住の用に供した場合に、借入限度額が5,000万円に上乗せされます。
2)床面積要件の緩和措置(所得条件:1,000万円)
認定住宅等の新築等に係る床面積要件を一定の場合40㎡以上とする緩和措置は、令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)以前に建築確認を受けた家屋に適用されます。
出典:国土交通省HPより
②子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の延長
1)改正の概要
既存住宅のリフォームに係る特例措置についてm「特例対象個人」が一定の子育て対応改修工事をした場合の所得税額の特別控除が1年延長されました。
⚫︎子育て対応改修工事の範囲とは?
対象となる子育て対応改修工事の範囲は以下の通りです。
・住宅内における事故を防止するための工事
・対面式キッチンへの変更工事
・開口部の防犯性を高める工事
・収納設備を増設する工事
・開口部・界壁・床の防音性を高める工事
・間取り変更工事(一定のものに限る)
⚫︎特別控除額
計算式は「(標準的な工事費用相当額)ー(補助金の額)×10%」
※標準的な工事費用相当額とは、子育て対応改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に子育て対応改修工事を行なった箇所数等を乗じて計算した金額となります。標準的な工事費用相当額が50万円超の場合のみ適用され、限度額は250万円となります。
⚫︎適用除外
・その年分の合計所得額が2,000万円を超える場合には適用できません。
・連年適用できません。ただし、前年に適用を受けた家屋と異なる居住用家屋について子育て対応改修工事をした場合は適用できます。
2)適用関係
特例対象個人が、一定の子育て対応改修工事を行い、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。
③その他の延長
1)長寿命化に資する大規模修繕工事を行なったマンションに対する固定資産税の特別措置の延長
マンション管理組合の管理者等から市町村長に必要書類等の提出があり減税要件に該当する場合は、マンションの区分所有者から申告書の提出がないときでも特例がうけられることとした上で、適用期限が令和9年3月31日まで2年延長されました。
2)相続に係る土地の所有権移転登記の登録免許税免税措置の延長
先代等の相続に係る土地の所有権移転登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限が令和9年3月31日まで2年延長されました。
3)サービス付き高齢者向け賃貸住宅の固定資産税および不動産取得税の特例の延長
⚫︎特例の概要
・【固定資産税】建物の固定資産税(1戸あたり120㎡まで)最初の五年間1/2〜5/6減税
・【不動産取得税】建物:課税標準から一戸あたり1,200万円控除 土地:最低45,000円税額控除
⚫︎適用関係
令和9年3月31日まで2年延長されます。
如何だったでしょうか?毎年年末になると税制改正の大網も決まり住宅に関しては住宅ローン控除や贈与に注目が集まりますが政府としても消費を喚起出来るよう狙いがあります。物価高騰や利上げが騒がれる昨今ですが、不動産(住宅)の購入は大きな消費喚起となります。今後もどういった税制政策がなされるのか皆様にご紹介していきたいと思います。
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