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副業収入等を事業所得申告出来るか⁈

税金関連

山田 恵二

筆者 山田 恵二

不動産に関する事なら何でもご相談下さい。
特に、マンションに関しては長く扱ってきた経験もございますので将来のトレンドを見据えたご提案はもちろん、住宅ローンや税金に関しても細かくご説明致します。
自身の購入や売却といった実際の取引経験も交えてお客様一人一人に合わせたご提案を心がけております。

皆様、弊社SANSHIN picksをいつもご覧頂き誠に有難うございます!

個人の確定申告時期に近づいてきましたので本日は、「青色申告」についてメリットなどご紹介したいと思います!
当社のお客様にも、個人で不動産賃貸業を営んでいらっしゃる方は多いので青色申告についてのお問い合わせは非常に多いです。青色申告の優位性や従業員がいる場合の提出が義務付けられている必要書類などについてもふれていきたいと思います。



事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずる業務を行う方は、白色申告者(白色申告とは、税制上のメリットが少ない代わりに、比較的に簡易な方法で帳簿を記載しその記帳に基づき所得税又は法人税を計算して申告すること)でも日々の取引の記帳と帳簿書類の保存が必要ですが、申告方法を青色申告に切り替えることによ青色申告特別控除等の特典を受けることができ、更に事業的規模がある場合は青色事業専従者に支払った給与を必要経費とすることができるメリットが期待出来ます。

そもそも、青色申告とは?
青色申告制度とは、信頼性の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しく計算し申告する人については所得の計算等について有利な取り扱いが受けられる制度です。所得には全部で10種類あり、青色申告が出来るのは、「不動産所得」「事業所録」「山林所得」のある人に限られます。これらの事業を同一人が行なっている場合は、青色申告はすべての事業について行わなければなりません。趣味の範囲で不定期な原稿料等を受領していたとしても、これ自体は雑所得となるため青色申告の対象にはなりません。

POINT
雑所得と事業所得の区分明確化の改正
副業収入等を雑所得と事業所得のどちらで申告すべきなのかの区分明確化のために、通達が改正され、令和4年分より適用開始となりました!


青色申告のメリットとは?
①青色事業専従者の給与が必要経費として計上可能
青色申告者と生計を一にしている15歳以上の親族で、もっぱらその青色申告者の経営する事業に従事している人に対する給与は、それが届出書に記載された金額の範囲内で妥当だと思われる金額である限り、必要経費として計上が出来ます。
②青色申告特別控除が受けられる
A)不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、取引を複式簿記により記録し貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して期限内申告をした場合に限り、青色申告特別控除は最大55万円となります。
B)上記A)の要件を満たすものが「e-Taxによる電子申告」または「電子帳簿保存の要件をみたしている」のいずれかの場合には、青色申告特別控除は最大65万円となります。
C)上記A)B)以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得又は山林所得の金額を通じて、青色申告特別控除は最大10万円となります。
※還付申告書を提出する方であっても、A)又はB)の適用を受ける為には、申告期限までに確定申告書等を提出する必要があります。
③減価償却費の特例が受けられる
特定の減価償却資産に対し、特別償却を行うことができます。
④引当金等の必要経費算入が認められる
事業所得の金額の計算上、貸倒引当金等のうち、繰入限度額に達するまでの金額必要経費算入されます。
⑤純損失が出た場合には3年間繰越して控除または、前年に繰戻して所得税の還付を受けることができる
⑥更正の制限
帳簿の調査に基づかない推計課税によって構成を受けることはありません。また、更正を受ける場合には、更正通知書にその理由が付記されます。
※不動産貸付業のみを営んでいる場合に関しては、事業規模がなければ①②(A・B)の特例は受けられないためご注意下さい。

では、事業規模とは??どんな基準でしょうか?
事業的規模かどうかについては、社会通念上事業といえる程度の規模で行われているものかによって実質的に判断します。建物等の貸付については、次のいずれかの基準を満たしていれば事業として認定されます。
■アパート、マンションの場合→貸付できる室数が概ね10室以上であること
■独立した家屋の場合→5棟以上
■貸し駐車場の場合→50台以上(駐車場は5台で1室と計算)

いかがでしたでしょうか?
青色申告に切り替えるためには、提出時期の期限や所定書式の申請書等を提出する必要がありますのでご確認のうえご自身にとっての手続き上メリットを考えて事業計画に基づいて検討してみるのも良いかもしれません。山信不動産(株)では、専門スタッフによる税務上のアドバイスや不動産に関係する税務相談も無料でお受けしております!
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