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40㎡以上が対象に!住宅ローン控除緩和策について

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40㎡以上が対象に!住宅ローン控除緩和策について

カテゴリ:住宅ローン
皆様、弊社ブログをご覧頂き誠に有り難うございます!

本日、お話しするテーマは昨年12月に大網が発表されました「令和3年税制改正案」の中から「住宅ローン控除緩和策」についてお話ししていきたいと思います!昨年より続く、コロナによる社会的影響を考慮に入れた内容にもなっており消費者側にとっても重要な改正案となりました。今月の国会で、確定の運びとなれば4月1日から適用される内容となりますので大大注目内容ですね!

まずは、大項目として以下の点が今回のポイントです。


①令和3年度(2021年)の1年間に限り土地の固定資産税が据え置き
②13年間の住宅ローン控除適用期間延長
③住宅ローン控除の対象床面積緩和
④令和3年(2021年)4月に引き下げ予定だった住宅資金贈与の非課税枠が据え置き



【①令和3年度(2021年)の1年間に限り土地の固定資産税が据え置き】

この話題はすでに不動産(土地や建物)を持っている人に関係するものです。土地や建物に対してかかる固定資産税とは、毎年1月1日時点の所有者に課される地方税です。計算の基となる固定資産税評価額は、3年ごとに評価替えが行われていて、令和3(2021)年度からの3年間は、令和2(2020)年1月の地価を基に計算される予定でした。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大による環境の大きな変化や、固定資産税を負担する納税者の負担感に配慮する観点から、令和3(2021)年度の1年に限り、固定資産税の税額が増加する土地については、前年度の税額に据え置き、税額が減少する土地については減少した税額でOKとなります。


【②13年間の住宅ローン控除適用期間延長】

住宅ローン控除(住宅ローン減税、住宅借入金等特別控除)について。これは、これからマイホームを新築も中古も購入、増改築等をする人に関係するものです。そもそも住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホームを新築または購入、増改築等をする人に対して、年末時点でのローン残高の1%の税金が、最長10年間、戻ってくるというものです(※2021年2月13日更新のブログ「住宅ローンあるあるVol.3」の中で詳細をご紹介してます!そちらも合わせてご覧ください!)。そしてこの最長10年間という減税期間(控除期間)が、現在、消費税の8%から10%への引き上げの救済策のようなかたちで、特例として13年間に延長されています。今回の税制改正では、この13年間の特例が受けられる期間が延長されます。当初、令和2(2020)年12月末までに入居することが条件でしたが、2年延長され、令和4(2022)年12月末までの入居が対象となります。ただし、注文住宅の場合は令和3(2021)年9月末までの契約、分譲住宅の購入や増改築等は令和3(2021)年11月末までの契約といったように、契約の期限が設定されていることには注意が必要でしょう。


↓そして、今回私が大きく取り上げたいのがこちら!↓


【③住宅ローン控除の対象床面積緩和】

これまで住宅ローン控除が受けられるのは、床面積50㎡以上が対象でした。これが、床面積40㎡以上であれば住宅ローン控除を受けられるように改正されます。

これは、かなり大きな違いです!今まで、私も数多く1LDKを扱ってきましたが、大体1LDKですと40㎡〜50㎡というのがプランとしては多いのです。1人〜2人用でのお住まいとして購入を検討されている方の中には、気に入った間取りが50㎡未満の場合、残念ながらローン控除が適用されないという理由で断念されたり違う間取りに変えたりというケースが多々ありました。1LDKとして一番多い作りの面積だった40㎡台の間取りが該当するようになれば、市況も当然変化してくると思います。これは同時に、1LDKの間取りの価格上昇にも繋がる可能性があります。(少なくともローン控除分は値上げしてくるデベロッパーは増えてくる可能性あり)

一方で、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅については、所得制限が少し厳しくなります。住宅ローン控除が受けられる通常の所得制限は「合計所得金額3000万円以下」(年収では3195万円以下)ですが、床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、「合計所得金額1000万円以下」(年収では1195万円以下)となります。ちなみに、この床面積は登記記録上の面積である「内法(うちのり)面積」で測ったもので判断されます。通常、広告などに載っている床面積は、壁の中心線で測った「壁芯(へきしん)面積」ですが、住宅ローン控除が受けられる要件となっている床面積は、それよりも若干狭い面積なのです。40㎡ギリギリ、または50㎡ギリギリの物件を購入しようとしている人は、事前に登記記録上の面積(内法面積)を確認しておきましょう!

※適用になる契約期間及び引渡し時期の制約に関しては②の内容となります!


【④令和3年(2021年)4月に引き下げ予定だった住宅資金贈与の非課税枠が据え置き】

父母または祖父母という直系尊属から住宅資金(住宅の新築、購入、増改築等のためのお金)を贈与してもらった場合、一定金額までであれば非課税になる制度があります(2021年2月16日更新のブログ「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」でも詳細をご紹介してます!そちらもご覧下さい!)。その非課税枠は、契約日と住宅の性能によって異なります。令和3(2021)年4月1日からは非課税枠の引き下げが予定されていましたが、今回の税制改正によって、令和3(2021)年12月末までは引き下げを行わず、現在の非課税枠が据え置かれることになりました。同時に、住宅ローン控除の改正内容と同様の、床面積の条件緩和が行われます。現在では対象外である40㎡以上50㎡未満の住宅も、合計所得金額1000万円以下という条件を満たせば、対象となります。


今回の改正案では以上が盛り込まれる予定となっております。
次回以降の住宅関係の税制改正案としては、住宅ローン控除の控除率(現行は実際に支払った利息か年末の残債に対して1%どちらか低い方)の見直しなどが検討されるようですので消費者目線からすると気になる内容です。政府としても、消費が落ち込まないようにしつつ、税収入を上げていきたいといった難しい局面ですので動向に注目したいと思います。





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山田 恵二

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