住宅ローン減税、控除縮小へ
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本日は、以前より話題になっておりました「住宅ローン減税控除の縮小」について取り上げたいと思います。
以前より、歴史的低金利をめぐり住宅ローン控除の「逆ざや」問題は会計調査員が指摘しておりましたが、この度、自民党の宮沢洋一税制調査会長が「住宅ローン減税の控除率縮小」について年内の税制改正論議で結論を出す旨の発表をしました。現在、世間的には税制改正案と言われると「賃上げ税制の改正案(賃上げした企業に対しての法人税控除枠の拡大)」や「金融所得課税の強化」が注目され話題になっておりますが、我々不動産業界においてはこちらの「住宅ローン減税の先行き」も気になるところでしたのでいよいよ、本格的に年内には決まりそうです。
以前のブログでもご紹介したこの「住宅ローン減税」ですが、現行は借入残高の1%を所得税から差し引く仕組みです。歴史的な低金利が続き、控除額がローンの支払利息額を上回る事例が多いと以前から問題視されておりました。宮沢氏は「1%という金利が今の時代にそぐわなくなってきている」と述べており12月にまとめる与党税制改正大網に明記する意向だそうです。今回問題視されている具体的な理由としては、本来ローンを組む必要がない購入者(現金での購入が資金計画として可能な人)が、あえてローンを組んだり、繰上げ返済をしなくなってしまう動機になってしまう事象が起きているからです。こうした事態から、政府内ではすでに、縮小案として実際に支払った金利分が借入残高の1%に満たない場合は利息分のみを控除する案などを発表しています。
その他、適用期間においても通常は10年間の控除期間だったのが、消費税10%が施行されたタイミングで特例として13年間に延長したことはまだ記憶に新しいかと思います。しかしこの特例自体も今年の年末をもって一旦期限が切れるため、制度を見直したうえで期限延長する方向になりそうです。
物価上昇や消費促進の一環として政府と日銀の思惑により低金利への誘導があり現在の状況に至ったので、ここでまた住宅購入へのマイナスイメージに繋がらないような改正案になってほしいものです。
いずれにしても、この様な「逆ざや」という稀な現象が起こるくらい歴史的低金利ということが改めて証明されたわけですから住宅購入を検討するにあたりこの機会を利用しない手は無いです!
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