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固定資産税据え置き特例

税金関連

山田 恵二

筆者 山田 恵二

不動産に関する事なら何でもご相談下さい。
特に、マンションに関しては長く扱ってきた経験もございますので将来のトレンドを見据えたご提案はもちろん、住宅ローンや税金に関しても細かくご説明致します。
自身の購入や売却といった実際の取引経験も交えてお客様一人一人に合わせたご提案を心がけております。

皆様、いつも弊社ブログをご覧頂き誠に有難うございます!

昨日のブログでは、税制改正による「住宅ローン控除縮小」についてご紹介致しましたが本日のブログではコロナ禍で政府が特例した「固定資産税据え置き措置」について触れていきたいと思います。



固定資産税とは、そもそも市町村(東京23区は都)が課税する地方税のことで、土地や建物の所有者に対して課税されます。税額は時価にあたる評価額を負担調整した「課税標準額」に原則1.4%の税率をかけて決定します。評価額は3年に1度見直しされ、今年(2021年)はまさに更新の年でした。
そんな中、この予想もしていなかった緊急事態に政府は特例として地価の上昇で税額が増える場合は20年度と同じ税額に据え置き、地価が下落した場合は税額が低くなるように変動分を反映して課税する対応をとりました。住宅地・商業地ともに対象となり、個人法人各々で支払い能力が低下していることに配慮した政策として注目されました。

しかしながら、やはり特例はあくまで特例なので地方の核でもある財源(地方税収入の中でも固定資産税収入は約4割を占める)の「固定資産税」は今回の税制改正案に縮小の方向で盛り込む発表がありました。政府・与党は住宅地に関しては、特例を終わらせることで概ね一致しているそうです。商業地の扱いに関しては、今後与党内で調整し発表する方向で進んでいるそうです。企業への打撃は、相当でしたのでここで一律元に戻すとなるとなかなか厳しいので激変緩和措置は必要かもしれませんね。。

地方税を管轄する総務省は、住宅商業ともに従来の運用に戻すべきとの考えの様でこれから年末にかけて政府内でも議論になりそうです。地方行政からすると、固定資産税据え置きの特例措置による大幅減となってしまった税収入により財源確保に頭を抱えている状況です。景気対策として、やっている訳では無いだけに打撃を受けた事業者からするともう1年はせめて延長して欲しいのが本音の部分です。せめて、従来に戻す場合は財政を適所に「分配」する議論もあってほしいですね。

いずれにしても昨日のブログ同様、22年度税制改正の中で縮小せざるを得ない特例の処遇と、優遇措置をとるべきものがはっきりします。国民の生活面も配慮しつつ、経済も回さなければならないので難しい舵取りになることは間違いなさそうです。

山信不動産(株)では、不動産ご購入の際には本日ご紹介した「固定資産税評価額」も評価対象として不動産の総合的評価を行いご提案しております!気になる不動産がございましたらお気軽に以下専用フォームからお問い合わせお待ちしております!ご質問でも構いませんので皆様からのご連絡お待ちしております!





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