【おさらい】不動産売却時の「知っておきたい」ポイントについて
皆様、弊社ブログをいつもご覧頂き誠に有難うございます!
不動産業界は1月から怒涛の繁忙期に入って参ります!
この時期からご自宅を探される方やお買い替えをご検討される方も増え、ご所有不動産のご売却需要が大変多くなってきます。そんな、お客様からのお問い合わせの中でとても多いご質問が「ご売却時の税制面」です。過去、山信不動産(株)のブログでもご売却に関しての記事を幾つか投稿して参りました。本日は、過去のアーカイブをおさらいしながら、改めてご売却時に重要となるポイントについてご紹介していきたいと思います!
まずは、ご売却の流れと必要となってくる書類関係についてです!
詳細は過去のブログよりご参照下さい!※直接リンクからご覧頂けます!
【準備から契約まで】「自宅の売却メソッド(Vol.1) 」
【契約からお引渡まで】「自宅の売却メソッド(Vol.3)」
続いては、売却時に募集活動を依頼をする不動産会社との「媒介契約」についてです!
ご自宅の買い替え時のポイントについてもご紹介しました!
こちらは、お買い替え時の売却益や売却損についても税制面に関して触れていますので是非ご参照下さい!
不動産売却時の税金「譲渡所得税」の計算は難しいという印象があるかと思います!
所得税法で定められている所得の種類は合計で10種類もあるからなんです。その中で、土地や建物を売却した際の譲渡所得は、とりわけ仕組みが複雑で、通常の各種所得に対する課税(総合課税)とは切り離して税金を計算(分離課税)します。税率も不動産の保有期間等によって異なるのでまたややこしいです。。
譲渡所得の基本的な計算式は、
収入金額ー(①取得費+②譲渡費用)ー特別控除※=譲渡所得
※収用等の場合、居住用の不動産を売却した場合、相続して空き家となっている住居を売却した場合、その他各種特別控除の特例制度がありますのでご注意下さい
①取得費とは?
●購入代金
●購入時の仲介手数料、印紙代
●登録免許税
●不動産取得税
●抵当権設定登記費用
●登記費用
●資金借入の際の公正証書作成費用
●整地費用(戸建などの土地の場合)
●ローンの保証料、借入利子(いずれも使用開始前の期間に対応するもの)
建物については取得価額が分かっている場合には、経過年数に応じて減価償却をして、その末償却残高を取得日にします。土地や建物の取得費が不明な場合は、「譲渡対価(固定資産税・都市計画税の精算金も含む)の5%相当額」を取得費として計算しても良いことになっています。これを「概算取得費控除」といいます。その他、取得費として相続税も加算対象となります。相続や遺贈により取得した財産を相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却したときは、支払った相続税額のうち一定の金額を取得費に含めることができます。
②譲渡費用とは?
●仲介手数料、印紙代
●測量費(戸建などの購入時にかかった費用)
●対象不動産に借家人がいる場合は借家人を立ち退かせるための立退料
●広告料
※いずれも売却を目的としたものに限ります
上記計算で算出された譲渡所得金額に、所有期間に応じた税率をかけると納税しないといけない「所得税及び住民税」が算出されるわけです!税率については下記ブログのリンクからもご覧頂けます!
そして、税制面の特例にフォーカスをあててご紹介も致しました!
以上、概要にはなりますが過去にご紹介したブログ記事のアーカイブと合わせてご覧頂けますと幸いです!
これからの時期は、新生活が始まる4月まで賃貸の需要や売買の需要も、増えてきますので皆様もこのタイミングをお見逃しなく!
山信不動産(株)では、皆様の大切な資産である不動産のご売却やご紹介のお手伝いを行っております!ご興味のある方は是非、下記専用フォームよりお問い合わせ下さい!その他、お電話でも随時お受付しております。皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
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