新旧共存の住宅ローン控除
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本日は、以前より話題の大幅に改正された「住宅ローン控除制度」についてご紹介したいと思います!
※過去の関連記事はコチラからご参照下さい↓
住宅ローン控除制度は今年大幅に改正され話題となりました。会計検査院の指摘を受けて控除率は原則0.7%に縮小し、所得要件も原則として合計所得金額2,000万円以下に厳しくなりました。一方、経済対策から控除期間は13年へと拡大し、対象借入限度額は省エネ性能等が高いほど、上乗せすることとなり令和7年まで適用延長されました。
ここで注目なのは、今年の令和4年に入居の場合は、新旧2つの制度の取り扱いが存在することです。確定申告時には注意しなくてはなりません。
■直近の措置
①令和元年度改正による控除13年間の措置
消費税10%住宅の取得等をして令和2年12月31日(新型コロナウィルスの影響を受けた一定の場合は令和3年12月31日まで延長)までに入居開始した場合、控除を13年間とする措置が取られました。
②令和3年度改正による控除13年間の措置(令和4年入居も含む)
消費税10%住宅の取得等で、その契約が注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までに、その他の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに締結されたものである場合、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合は、控除期間を13年とする措置の対象となりました。(面積制限が40㎡と引き下げられましたが床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅取得等の場合は、控除期間のうち合計所得金額1,000万円以下の年のみ適用が可)
※なお、①②において、適用11年目から13年目までの各年の控除限度額は原則として建物購入価格×2%(消費税8%からの増額分)をこの3年間に等分して控除する方法となります
つまり、令和4年中の入居には2つの制度があり②の要件を満たす場合は改正前の制度(年末借入残高限度額が一般住宅は4,000万円で控除率も従前の1%)も選択できるわけです!
ここで適用要件のおさらいです!
・住宅ローン等で住宅及び敷地を取得し、取得等の日から6ヶ月以内に居住している。
・特別控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下である。
・各年12月31日まで引き続き居住している。
・住宅の買換えを行う場合は「新住居に入居した年及びその前2年または後3年の計6年間」に旧住居の譲渡に関して、課税の特例(3,000万円特別控除、買換えの特例など)の適用を受けていないこと。もし適用を受けている場合は、新住居の住宅ローン控除が通常の控除期間の全期間にわたって適用できなくなり、過去の適用させた申告は修正申告が必要になりますのでご注意下さい。
・返済期間が10年以上のローンであること。
・社内ローンによる取得の場合には、年率2.0%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は年1%)以上であること。
・住宅の床面積は50㎡以上であること。
・住宅の床面積の2分の1以上は専ら自己の居住の用に供していること。
・一定の親族等から取得したものではないこと。
《適用要件の補足》
よくお問い合わせの多いご質問として、中古住宅の場合通常の新築要件に加えて、新耐震基準適合が要件となります。(登記簿上の建築日付が昭和57年以降の家屋の場合は同基準に適合しているとみなされます)築年数要件は廃止されました。
この様に、今回の税制改正において住宅ローン控除に関しては少々複雑ですので住宅ローンをご検討されていらっしゃる方はご注意下さい。
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