見直される生前贈与
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本日は、メディアでも発表されました「生前贈与の加算期間拡大」の話題についてご紹介したいと思います。
先日、相続・贈与税制度の見直しを検討する旨、財務省がメディアを通じて発表しました。現在の税制度では、生前贈与は被相続人の死亡前3年間は相続財産として相続税に加算して課税する決まりとなっています。そして、検討内容としてはこの対象期間を数年間拡大する方針だということです。なんとも、相続税対策の一つとして、生前贈与を検討している方からすると少々焦ってしまう内容です。政府の狙いとしては、生前の早い段階で、贈与を促すことで子育てや教育資金としてお金の必要な時期に若年層に資産が渡りやすい仕組みを整えるところにあります。その他、資産を移すタイミングによって税負担が変わる影響も抑えたい考えです。2023年の税制改正で盛り込む方針のようで、専門家会合では5年〜10年間を目安に延長する方向で考えている様です。
生前贈与の中には、年110万円の非課税枠のある「暦年課税」と生前時の対象期間に贈与した財産に対し、相続時に纏めて税を徴収する「精算課税」の2つの方法があります。
さて今回この話題が注目されているポイントとしては、贈与税と相続税の税率の違いにあります。
贈与税は、相続税に比べ基礎控除額が低く、さらに税率が高くなっています。 これは、相続税の課税逃れのために生前に贈与されないようにするためです。 しかし、贈与税は、人と時期を分けることにより節税が可能です。 その結果、相続税の節税になります。そうした大前提がある中、生前贈与の対象期間を変えようという話です。当然、人の生き死にに関しては時期がわかりませんので中立的な考えとして期間の延長が妥当では無いかという議論になっている様です。
海外の相続制度はどうかというと、イギリスでは生前7年間が贈与対象から外され、アメリカでは一生に渡って相続財産として課税しています。日本では、1950年代に税務手続きの制約などから3年という他国に比べ短い期間が設定された経緯があります。その他、生前贈与に関しても、相続時精算課税制度は少額であれば申告不要にしるなどの見直す動きもあります。これは、現行の「相続時精算課税制度」の使い勝手があまり評価されておらず、圧倒的に暦年課税の方が利用者が多いところにあります。
ここで改めて「相続時精算課税制度」についてご説明すると、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります(ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできません)。
贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。相続時精算課税制度は、選択制ですから、例えば父からの贈与については選択するが、母からの贈与には選択しない(従来の贈与を適用する)ことができます。ただし、一度選択したら取り消すことはできません。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
しかし一方でこの見直しに関しては、まだ議論は慎重になっており新たな税逃れとトレードオフになる可能性を示唆する声も上がっている様です。
その他の、特別措置(結婚子育ての贈与1,000万円非課税枠)に関しては、利用者状況の観点から縮小または廃止の方向で検討しているそうです。
いずれにしても、毎年のことではありますが来年の税制改正案にも注目が集まりそうですね。
我々、不動産業界としても相続税や贈与税は住宅購入時や、資産運用、資産の入れ替えなど様々な観点で密接な関係なだけに今後の政府機関の動きにも注目し皆様にご紹介していきたいと思います。
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