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本日は、2023年4月27日より開始される「相続土地国庫帰属制度」についてご紹介したいと思います。
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続した土地が不要な場合に国に引き取ってもらえる制度で全国で問題視されている空き家問題の解決策の一つとして国の導入が決定しています。賃貸も売却もできず、コストだけがかかる『負動産』を処分したいなら、国庫帰属制度は選択肢になり得る制度です。特に、遠方の不動産を相続した場合、維持管理はもちろん実際に行くこともままならないので、火事やいたずらといったケースで建物周辺に影響を及ぼしかねないのもネックになっています。しかし、なんでもかんでも国が引き取ってくれるというわけでもないので注意が必要です。引き取る条件は以下の通りです。
【国が土地を引き取る条件
国は引き取る土地について多くの条件を定めており、これらを満たす必要があります。
条件は利用申請時と法務局による審査時の2段階に分かれ、それぞれ5つあります。まず申請段階で建物があると申請自体を受け付けてもらえないため、自己負担で解体する必要があります。なお、借り入れに伴って金融機関の担保権などが設定されていたり、隣地との境界が不明確で争いがあったりしても却下されます。土壌汚染対策法上の有害物質に汚染されていたり、道路や水道用地、用水路などに使われていたりする場合も受け付けてもらえません。その他、審査段階では土地に庭木を含む樹木や石灯籠などの工作物があったり、除去が必要ながれきやコンクリート片が埋まっていたりすると引き取ってもらえません。さらに22年9月末に決めた政令では「勾配30度以上で高さ5メートル以上の崖がある」「地割れ、陥没などがある」「鳥獣や病害虫がいて被害が生じている」といった場合も承認しないとしています。
【引き取りに必要な費用とは?】
この制度を利用するかどうかの判断基準の一つとして、引き取りにかかる費用についても考えなければいけません。国に土地を引き取ってもらう際は管理費相当額として一定の負担金を納める必要がある。大半は古い建物が立っている土地のケースが多く、上記条件にもあるように、更地にしないといけないことを考えると建物の解体費にいくらかかるかも調べる必要があります。現在の固定資産税や、維持管理コストと比較しないといけません。
その他かかる費用としては、「負担金」もあります。
9月末の政令では負担金の計算方法も具体的になりました。宅地、農地、森林といった土地の種類や面積ごとに計算式があり、例えば都市計画法の市街化区域にある宅地で面積が「100㎡超200㎡以下」なら「面積×2450円+30万3000円」で算出します。市街化区域外にある宅地の負担金は原則として面積にかかわらず一律20万円となっています。※以下図、負担金の計算方法(1,000円未満の端数が出る場合は切り捨て計算)
空き家の解体・土地の引き取りでは一時的に費用が発生してしまいますが、相続人の間で分担すれば1人当たりの負担は抑えられます。長期的に所有がよいか国庫帰属を選択するかは相続人同士でよく話し合い決めるべきです。費用が発生したとしても公平に分担し、それぞれが相続した財産から払うのが理想的かと思います。
「相続土地国庫帰属制度」を利用するにあたり申請・審査時の条件は複雑なため、土地の引き取りを希望する場合、政府が2023年2月にも各法務局で開始される予定の事前相談を利用することをおすすめします。担当官にどんな条件を満たす必要があるか、希望する土地が条件に合うかどうかの大まかな見通しなどを尋ねることができ、条件をよく把握しておけば申請や審査が円滑に進むと思います。
今までは、売却したくても引き取り手がなく行き詰まっていたケースもこの制度により更なる選択肢の一つとして全国の空き家問題の解消につながることを期待したいです。
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