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生前贈与の相続税対象期間、7年に延長へ

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生前贈与の相続税対象期間、7年に延長へ

カテゴリ:相続

皆様、弊社ブログをいつもご覧頂き誠に有難うございます!

本日は、2023年度税制改正大網の主要項目の中から以前より弊社ブログ内でもとりあげております「生前贈与」の話題についてご紹介したいと思います。

※過去の関連記事はコチラからご覧下さい↑

政府は相続・贈与制度を見直す方針を先日の与党税制調査会で固めたことを発表しました。生きている間に子や孫に財産を移す生前贈与のうち、相続財産に加えて相続税の対象とする期間を現行の死亡前3年から7年へと延長する方向で最終調整するようです。生前の早い段階での贈与を促し、若い世代が結婚や子育てなどで資金を必要としているときに円滑に資産が移りやすいようにするのが狙いの様です。その他にも、生前贈与は富裕層に有利な制度になっているのではないかという議論がもともとありました。相続税率と贈与税率の差を狙った生前贈与を繰り返すことで、富裕層とそうでない人たちとの間で、ますます資産格差がついてしまうとの懸念もされてきました。課税の公平性を保つという観点から、制度を見直した方がよいという問題認識があったのようです。こうして長らく議論されていた相続税・贈与税の内容も週内には、2023年度与党税制改正大綱をまとめ上げるようです。

生前贈与には毎年課税する暦年課税と相続時にまとめて課税する精算課税の2つがあります。現行の暦年課税は死亡前の3年間に贈与した分はさかのぼって相続財産に加算しています。見直し後はさかのぼる期間を7年へと延長したうえで、延長した4年間に受けた贈与は総額100万円までは相続財産に加算しないとのことです。この見直しは、5年後の2027年から段階的に延長し、「亡くなる前の7年」となるのは2031年以降とされています。いずれにしても、「生前贈与するなら早めにどうぞ」というきっかけにはなるかもしれません。

日本では1950年代に3年という期間が設定されています。海外では英国で7年、米国では一生にわたって相続財産として課税する。期間が長いほど資産を移転する時期に影響を与えにくく、中立的とされ子や孫が資金を必要としている時に円滑に生前贈与が進むと考えられています。

その他、精算課税も見直すとのことです。現行では累積2500万円の控除枠を設け、超えた部分に一律20%を課しています。適用を受けるにはまず税務署に届け出をし、数万円などの少額でも贈与を受ければ申告する必要が生じ、利用が低迷していました。政府・与党は年110万円まで申告不要にし、非課税にすることで制度の使い勝手を高め、利用を後押しする狙いがある様です。

利用者の内訳は暦年課税の年36万件に対し、精算課税は4万件にとどまっていることが要因です。

他にも「生前贈与」を巡っては、特例が実は今もあります。その1つが、「教育資金」です。30歳未満の子や孫へ教育にかかる費用、具体的には「学校の入学金・授業料」「塾・習い事の月謝」を一括で援助する場合、「1500万円まで贈与税が非課税」という特例もあります。教育資金の特例措置は2023年3月が期限でしたが、3年延長する方針です。

不動産関連の税制改正としては、大規模マンションの固定資産税を軽減する特例措置も作られる様です。築年数の古くなってきた「老朽化マンション」は度々、社会問題視をされてきたただけにしっかりと積立金を確保して適切に管理されるように税制面で後押しします。管理計画が基準を満たしていると自治体が認定したマンションのうち築20年以上を減税対象とするそうです。2023年4月から2025年3月末までの期間に外壁補修などの工事が完了すれば、建物部分の翌年度の固定資産税の3分の1を減額する内容となっています。

これは、管理組合や管理会社としてもマンションの維持管理をより良くするための大義としては今まで平行線だった修繕計画などが進みやすくなることも予想され、効果的な政策かと思います。

いずれにしても、今回の税制改正のポイントとしては、資金が貯蓄にまわり経済効果を生まないことへの対策として大きく影響してくる事は間違いありません。経済の活性化を狙う政府の今後の推し進め方にも引き続き、注目して行きたいと思います。


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山田 恵二

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