新遺言制度「デジタル遺言」とは⁉︎
皆様、弊社ブログをいつもご覧頂き誠に有難うございます!
本日は、日経新聞の一面でも取り上げられておりました「デジタル遺言」の話題についてご紹介したいと思います!
当ブログ内でも、「相続」や「資産承継」について制度の視点や税務の視点から過去何度か取り上げて参りました。今回は、相続において被相続人の意思表示として大切な効力を持つ「遺書」について現代のデジタル社会で円滑な相続に繋げる為、新たな動きが出てきています。それは、現行の自筆証書遺言に加えて法的効力のある遺言書をインターネット上で作成・保管出来る制度です。
法務省は年内にも有識者らで構成する研究会を立ち上げ、2024年3月を目標にこの新制度の方向性を纏めるようで、その後うまく進めば法制審議会の議論を経て民法などの法改正という流れになります。
法的効力のある遺言書には現行では3種類あります。
①本人が紙に直筆する自筆証書遺言
②公証人に作成を委嘱する公正証書遺言
③封書した遺言書を公証役場に持参する秘密証書遺言
上記3種類のなかでも③はほとんど利用されておらず、概ね①のパターンが作成の気軽さから活用されています。新制度では、自筆遺言書をパソコンやスマートフォンで作成しクラウド上に保管する内容が検討されているそうです。現在の自筆遺言は本人がペンで本文や作成日を書いて署名・押印しなければ法的効力を持ちません。法務局に預けて他界後に受け取り請求する制度だと細かい規定(用紙サイズや余白、ページ番号の採番符号など)があります。その他、遺言の争点にもなる資産を明記した「財産目録」も作成の必要があり、なかなか高齢者が自筆遺言を作るのは簡単ではないです。ましてや、極力自分の死について考えたくないものですし子孫が複数いる場合はセンシティブな内容にもなる為、敬遠されがちです。そうしたことからも、大抵は、弁護士の助けを利用しながら作成されます。
今回、新制度設立のポイントとしてはこうした煩雑さに対しての是正や本人の自力で作成しやすくなるところにもあります。ネット上で、作成が可能になればフォーマットに沿って入力する形になるため遺言制度に詳しくない人でも自分で作成が出来るようになります。さらに、今までとは違い紛失や改ざん(ブロックチェーン技術を応用し管理)といったリスクも軽減されます。この制度が、恒久化すれば今までの遺言制度よりも利用者の裾野が広がると思います。海外を見ても米国をはじめ、紙以外の法整備が進んでいるようです。
今後、この遺言新制度も政府による検証と実効性・有効性を整備した後法改正の運びとなると思います。こうした話題で、少しでも認知度があがり資産承継や相続への関心を増やしていけると我々としても嬉しいです。
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