「相続の盲点」遺産分割協議の注意点
皆様、弊社ブログをいつもご覧頂き誠に有難うございます!
本日は、相続に関してよくご相談頂く「遺産分割協議」の問題についてご紹介したいと思います!
まず、「遺産分割協議」とは相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きのことを指します。 相続発生時に遺言書がない場合、相続の開始とともに、被相続人の遺産は相続人全員が暫定的に共同所有している状態になります。その共有状態を解消し、各相続人に、どの遺産を、どのように分配するかを具体的に決定する手続自体が遺産分割となるわけです。遺産分割に期限はありませんが、相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。相続税の申告・納付が必要な場合には、申告期限内に、納税地の所轄税務署長に相続税の申告書を提出して相続税を納付しなければなりません。実務上は、この相続税申告期限を目安に遺産分割がなされることが多いといえますが、これは税法上の期限であって、遺産分割そのものの期限ではありません。
また、この期限内に分割が確定しない場合は下記のとおり各種特例が受けられなくなってしまうデメリットもありますのでご注意ください!遺産分割が確定していなくても、相続税の申告は期限内に済ませなければなりません。
【分割が確定していない場合のデメリットとは?】
(1)配偶者の税額軽減の特例が受けられない
配偶者の税額軽減の特例とは、被相続人の配偶者が相続した財産については、法定相続分(または1億6000万円とのふぉちらか多い金額)以下である場合には配偶者に相続税がかからないという制度です。
(2)小規模宅地等の評価減の特例が受けられない
小規模宅地等の評価減の特例とは、遺産のうち居住用や事業用に供されていた宅地等(適用要件あり)は決められた面積(400㎡・330㎡・200㎡など)を限度としてその土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。
(3)農地の納税猶予の特例の適用が受けられない
農地の納税猶予の特例とは、農業を営んでいた被相続人から、農業の用に供されていた農地等を相続等により取得した農業相続人が、その農地等において引き続き農業を営む場合に、一定の要件の下に相続税額の納税を猶予するという制度です。
(4)相続税の物納ができない
相続税では、税金を金銭で納付することが困難な場合、一定の相続財産(有価証券や不動産等)を金銭に代えて納める「物納」が認められています。
※前述でご紹介した(1)と(2)の特例は次の手続きを行えば、適用を遡って受けることが出来ます。当初の申告時には未分割財産について、これらの特例の適用を受けることが出来ませんが、
①相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておけば相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることが出来ます。この場合、分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内に「更正の請求」をすれば納め過ぎた税金が還付されます。
②なお相続税の申告期限の翌日から3年が経過するに日において相続等に関する訴えが提起されている等一定のやむを得ない事情がある場合は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日までに、「遺産がみぶんかつであることについてやむを得ない事由かある旨の承認申請書」を提出する必要があり、所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4ヶ月以内に分割された時に、これらの特例の適用を受けることが出来ます。適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内(※配偶者の税額軽減については、申告期限から5年経過した日とのいずれか遅い日で良い)に「更正の申請」を行う必要があります。
【分割期限の目安】
遺産が未分割の場合、上記の特例が受けられないため申告時に納付する相続税総額が多額になってしまいますので、申告期限内に遺産分割をきめていしまうのが一番です。それがどうしても困難な場合の目安を考えますと前述の①の規定や、相続した財産を申告期限後3年以内に売却した場合の「相続税の取得費加算の特例」制度があることを考慮して、遅くとも申告期限後3年以内には遺産分割を決めるのが税法上有利といえます。
【10年経過後の遺産分割ルールの改正】
遺産分割をする際には、法定相続分等を基礎としつつ、個別の事情(例えば、生前贈与を受けたことや療養看護等の特別の寄与をしたこと)を考慮した「具体的相続分」を算定するのが一般的です。しかし、長期間経過すると算定が困難となるため、改正民法により、相続開始後10年を経過した後にする遺産分割は、原則として具体的相続分を考慮せず、法定相続分(又は指定相続分)によって画一的に行うこととされました(相続人の合意がある場合は除く)。施行日(令和5年4月1日)前に開始した相続についても新ルールが適用されます(施行日から5年間の猶予期間あり)。具体的相続分を考慮することにより取得財産が増える方等は特に、早めに分割協議を完了させることが今後の注意点になります。
【申告期限内に遺産の分割が決まらない場合の申告方法】
相続税申告書の提出期限までに遺産の分割が決まらない場合は、民法で規定する相続分により取得する財産と承継する債務の金額を計算し、期限内に申告をします。後日、分割協議が終わり次第、改めて税額計算をし、次の様に申告することになります。
・初回申告時より税額が増えた場合→「修正申告書」を提出し、追加の税額を納めます。
・初回申告時より税額が減った場合→「更正の請求」をし、過払い税金が還付されます。
【遺言書の重要性】
申告期限までに遺産が未分割の場合、デメリットだけでは無く、精神的にも経済的にも負担が大きくなります。こうした煩雑な手続きを回避する意味でも遺言書を作成しておくことは大切です。
如何でしたでしょうか?
必ずいつかは直面しなくてはならない「相続」ですが、その時に対応するのでは無く、後に残された家族や親族のためにも事前に準備しておくことが重要ですね!
山信不動産(株)では、こうした相続税の計算から不動産をはじめとする所有資産の承継までお手伝いさせて頂きます。本日ご紹介した遺産分割協議のご相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください!
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