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住宅ローン減税、2024年からの改正注意点とは?

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住宅ローン減税、2024年からの改正注意点とは?

カテゴリ:住宅ローン
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本日は、2024年1月より新築住宅に対して適用となる「住宅ローン減税(控除)」を厳格化する話題についてご紹介したいと思います!

一定の省エネ基準を満たさない新築住宅が2024年1月から住宅ローン減税の対象から外れる事を受け、建設業者などが対応を急いでいるニュースがメディアで取り上げられておりました。過去の傾向に照らすと新築住宅の2割近くが現状の基準を満たさない可能性があり、住宅ローン減税を使う予定の購入者も注意が必要になります。住宅ローン減税とは、住宅を取得するか、中古住宅を増改築した場合に最大13年間にわたり各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税などから差し引く仕組みです。

※過去の関連記事はコチラからご参照ください↓

今は省エネ基準を満たさなくても3000万円を限度に控除対象になっていますが、国土交通省は2024年度の税制改正要望でこうした措置を続けることを求めない方針のようです。そのため2024年1月以降に入居する新築住宅は、断熱性能などの省エネ基準に適合しないと住宅ローン減税の適用を受けられなくなってしまいます。(※既に減税対象となっている住宅ローンには影響しないとのこと)

国交省の調査では2020年度時点では新築住宅のうち16%が省エネ基準を満たしていないと発表、マンションと戸建てで計8万戸ほどが該当するとみられています。規模別にみるとマンションなど大規模な住宅が27%、中規模で25%が基準に届いていないそうです。2021年度以降のデータはありませんが、同省は足元でもこの傾向が続き、大幅には改善していないとみているようで、そのため2023年6月から建設業者への説明会を開くなど、省エネ基準が順守されるよう周知活動に力を入れています。制度移行時は混乱しないよう特例を設け配慮していおり、2023年中に建築確認を受けるか、2024年6月末までに竣工する住宅の場合は基準に達していなくても減税対象とするようです。借入限度額は今より1000万円減らし2000万円、控除期間も13年から10年に短縮となり住宅購入に際しても受ける恩恵としては大きな違いがあります。

ここまで大幅にへんこするのには、脱炭素化を加速する狙いがあるようです。経済産業省によると2021年度の日本の二酸化炭素(CO2)排出量のうち15.8%は住宅など家庭部門に由来しており、家庭は産業部門に比べると取り組みが鈍いので住宅購入への意識が高い若い世代に対してもこうした考えを訴求したいのだと思います。政府は2022年に建築物省エネ法を改正したことで、政府は住宅の省エネ化へ段階的に対策を強化しており、そうした流れからも2025年度から原則すべての新築建築物に省エネ基準の達成を求める法改正に段階的に対応する狙いがあります。早期に省エネ住宅の建築・購入を促すことで改正法の下で違法建築物が相次ぐ事態を防ぎたい考えがある様です。2050年に温暖化ガスの排出を実質ゼロにする政府目標に向けては、一つ一つの家庭での取り組みも求められています。

独立行政法人の住宅金融支援機構が手掛ける住宅ローン「フラット35」の新築住宅への融資については、2023年4月から既に省エネ基準を満たすことを条件にしています。

既に省エネ住宅は税制面で優遇されており、政府は2022年度の税制改正で減税対象となる借入限度額を住宅の省エネ性能に応じて細かく分けた背景もあります。2022~2023年はエネルギー消費が実質ゼロのZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)と同水準の住宅は4500万円、省エネ基準の適合住宅は4000万円に控除の対象額を拡大しました。ここ2年くらいで、TVCMや各種メディアでもハウスメーカーやデベロッパーによる広告合戦が頻繁に行われています。

省エネ基準は断熱性能の等級と、空調や照明など1次エネルギー消費量など複数の指標で定められており、住宅ローン減税の申請には、条件に適合していることを示す証明書をエビデンスとして提出する必要があります。政府はフラット35に関し、省エネ性能の高い住宅はさらに金利を引き下げるなどの優遇措置を導入していおり購入を促進しています。こうした働きかけにより、住宅ローンを組む住宅購入者の持ち家マインドと環境意識を高める目的もあります。

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山田 恵二

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