決済取引の転換期!手形・小切手時代に終止符
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本日は、不動産の取引においてもまれに登場する「手形」「小切手」の発行が2025年にも廃止される話題についてご紹介したいと思います。
3メガバンクは2025年度中にも紙の約束手形、小切手の発行を終了すると発表があり話題になりました。三井住友銀行は2025年9月に既存の当座預金口座を持つ顧客向けの手形・小切手帳の発行を取りやめ、他のメガバンクも終える予定とのことです。これにより、中小企業の金融取引は電子決済に移行し、効率性や安全性が高まる効果が期待できます。
我々、不動産の取引を行う上でも知識としてはあっても普段はあまり小切手は使いません。その理由は、換金が即時にできず着金が確認できないからです。しかしながら、不動産を現金で購入するような場合、買主が法人だと、通常の取引で小切手を多用しているからと不動産購入の際も小切手でと言ってくるケースがまれにあります。
振りだした小切手は、当座口座にその時点で残高がないと引き出せず「不渡り」(現金化できない)となってしまい、支払い完了が条件である不動産取引には向いていません。一方、預金小切手というのもあり、支払人と振出人が金融機関というもので、簡単に言うと金融機関に現金と手数料を支払うと金融機関が小切手を振り出してくれるものとなっています。ですので、その小切手を現金化してくれるのはその金融機関であるという事になります。支払人が金融機関ですので、「不渡り」になることはありません。どうしてもという場合は、この預金小切手を利用すると良いかもしれません。ただし、受け取った小切手が預金小切手だとしても、それが本物かどうかはわかりません。様々な可能性を考えると、100%安全とは言い切れないと思います。なので、不動産取引の決済は、金融機関で振込して着金確認という流れが望ましいです。
話が脱線してしまいましたが、3メガバンクが足並みをそろえることで、地方銀行なども今後追随する可能性が高いです。手形の交換は昔ながらの決済方法として長く使われておりました。信用金庫、信用組合などを含め1000超の金融機関が参加し、明治期以来、根強く続いてきた紙を使った商慣習は転機を迎えるかたちになります。
約束手形は企業間取引の代金決済方法の一つで、将来の代金支払いを約束する有価証券のことを指します。受取人は指定された期日以降に金融機関に手形を取り立てに出し、現金に換金できます。取引先への支払いが猶予されることから、経済成長期には手元資金に余裕のない発注企業の資金繰りに役立ってきた経緯があります。しかし、近年では入金の遅さなど紙媒体に依存した決済の弊害が目立っておりこうした背景から各金融機関でも転換期として発表に至った様です。
具体的には、今後三井住友銀は2026年9月末を手形、小切手の決済期限とし、同年10月以降は手形、小切手を使った決済ができなくなる方針の様です。未使用の手形、小切手帳は希望者を対象に買い戻しを実施していく様です。三井住友銀で紙の約束手形や小切手を利用する企業は、中小企業を中心に約5万社あり、2023年度は同行だけで約170万枚の決済実績があり、金融界全体では年2500万枚規模の取引がいまだにあるそうです。メガバンク他校も含め発行済みの手形、小切手の扱いなどを詰めているそうですが、既存の顧客向けの手形・小切手帳の発行終了は2025年度中にも実現する見通しだそうです。
今はインターネットバンキングによる振り込みや、決めた期日に金融機関の間で代金を自動送金する「電子記録債権」など電子取引が中心となっています。法人も個人も不動産取引において、決済時は着金の確認をインターネットネットバンキングを活用して確認するのが主流です。電子記録債権は紙の手形のように第三者に譲渡したり、融資を受ける際の担保として利用したりでき、債権を分割できるようにもなりほか、紛失や盗難のリスクもない点がメリットです。電子記録債権の利用実績は2023年に約700万件と紙の手形・小切手に比べ少ないものの、利用件数は年率2割のペースで伸びているとのことなので今後は完全移行という流れになりそうです。
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