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注意!相続税が発生しない場合の遺産分割協議とは?

相続

山田 恵二

筆者 山田 恵二

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本日は、相続税が発生しない場合(基礎控除額以下の事案)の遺産分割協議の注意点についてご紹介したいと思います。


相続のお問い合わせの中でも、相続税が発生するケースとそうでないケースがあります。相続税の申告が不要となるケースについては相続税に関する規制が及ばないため、「遺産分割協議」の成立が遅れがちになる事例が増えています。
しかし、注意しなくてはいけないのは、生前贈与があった場合です。相続発生前に生前贈与が認められているにもかかわらず遺産分割を長期間放置していると、特別受益による不公平を是正したいと考えている相続人が思わぬ不利益を被ることになってしまいます。

具体的にお話しすると、相続開始から10年経過後は、裁判所は遺産分割に当たって特別受益を考慮することができないとされている点です。なので、任意の話し合いが成立しないケースでは特別受益による不公平を是正したいと考えている相続人は、相続開始から10年以内に家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることが必要となります。


令和5年4月1日以前は遺産分割を行う期間に関する定めは特に設けられておらず、遺産分割がされずに被相続人名義のまま遺産に属する土地が放置され、誰が土地の所有者なのか登記簿を見てもわからないと言う弊害が発生しました。弊社SANSHIN picks内でも過去何度か取り上げた「所有者不明土地」と言う問題です。そこで、このような問題を解消するために法律が改正され、令和5年4月1日以降は具体的相続分の割合による遺産分割を求めるためには、相続開始の時から10年を経過する前に家庭裁判所に遺産分割の請求が必要となりました(民法第904条の3)。従って、相続開始の時から10年経過後に家庭裁判所に遺産分割の請求が申し立てられた場合、裁判所は具体的相続分に従って遺産分割を行うことは出来ず、法定相続分に従って遺産分割を行うことしか出来ません。
※なお、この期間制限に関する規制は、令和5年4月1日以前に発生した相続にも適用されます。『相続開始から10年経過時』または『令和5年4月1日から5年経過時』のいずれか遅い時までに、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をした時に限り具体的相続分に従った遺産分割が可能となります。

ちなみに、具体的相続分とは特別受益や寄与分といった事情が存在するケースにおいて、相続人同士の間の不公平を是正することを目的とした修正が行われた後に算出される相続分のことです。特別受益とは、相続人の中に被相続人(亡くなられた方)から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合、その受けた利益のことです。特別受益が認められる場合、利益を受けた相続人は遺産の前渡しを受けたものと評価されますので、遺産分割にあたっては、その人の相続分を減算して具体的相続分が算出されます。一方、寄与分とは相続人の中に被相続人の財産の維持又は増加に貢献した人がいる場合、遺産分割に当たっては、その人の貢献の度合いに応じてその人の相続分に加算して具体的相続分が算出されることになります。

なのでここまでのお話でわかってきたかと思いますが、法定相続分と具体的相続分ではそれぞれ受け取る相続分配額が異なりますので相続税が発生したからといって、相続開始から10年を経過する前に家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てず、長期間遺産分割協議を放置していると不利益が生じることもありますのでくれぐれもご注意下さい!

さらに、令和6年4月1日以降は、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。正当な理由が無いにもかかわらず、申請を怠った場合は10万円以下の過料に処されますのでこちらもお忘れなく!


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