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おさらい!相続税・贈与税に関する改正について

相続

山田 恵二

筆者 山田 恵二

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本日は、弊社へお問い合わせも多い「相続税・贈与税」についての税制改正の内容について大きく6つの項目でおさらいしたいと思います!


結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、適用期限が2年延長されました。また、事業承継税制の見直しが行われ、特例措置における役員就任要件が緩和されました。そのほか、農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予の拡充や、相続税の物納制度における物納許可限度額等の見直しなどが行われています。

①直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、適用期限が令和9年3月31日まで2年延長されました。受贈者の適用条件は、18歳以上50歳未満の者で非課税限度額は1,000万円(うち結婚費用は300万円を限度)となっております。

②法人版・個人版事業承継税制の見直し
1)贈与税の納税猶予制度の要件見直し
法人版事業承継税制の特例措置の適用期限は令和9年12月31日となっておりますが、後継者が贈与の日まで引き続き3年以上役員等(取締役、監査役または会計参与)であることが要件とされていました。そのため、令和6年12月31日までに役員等に就任ができていない場合、制度の適用を受けることができないとされていました。しかし、今回の税制改正により、この役員就任要件が贈与の直前でよいこととされ、これから事業承継を計画している法人も適用可能となります。個人版事業承継税制は、適用期限である令和10年12月31日までに後継者が事業に従事する必要がありましたが、法人版事業承継税制と同様に、贈与直前に事業に従事していれば良いことになりました。
2)相続税の納税猶予制度は改正なし
相続税に係る事業承継制度は、もともと相続開始の直前に、役員等であること(法人版)、または事業等に従事していたこと(個人版)が要件であり、改正されています。
3)適用関係
令和7年1月1日以降に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。適用期限や計画提出期限は延長されていないため注意が必要です。

③農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予の拡充
農地等に係る贈与税なたは相続税の納税猶予制度の適用者が、障害や疾病などの理由で営農の継続が困難な状態となり、その農地等について一定の要件のもと貸付け(営農困難時貸付け)を行った場合において、その貸付けを行った日から2ヶ月以内に所轄税務署長に届出書を提出したときは、納税猶予が継続されます。改正で、営農困難時貸付けの要件に『介護医療院に入所したこと』が追加されました。

④認定医療法人の医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の適用継続
医療法等の改正を前提に、医療法人の移行計画の認定要件について見直しが行われた後も、その見直し後の認定医療法人についての医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等が適用されることとされています。

⑤相続税の物納制度における物納許可限度額の計算方法の見直し
物納許可限度額の計算の基礎となる延納年数はこれまで最長20年とされていましたが、納期限等における申請者の平均余命年数を上限とする等の見直しが図られました。厚生労働省の「第23回生命表(完全生命表)」の平均余命によると、男性は64歳、女性は70歳を超えると、物納計算の基礎となる延納年数は最長20年(不動産等の割合が75%以上の場合等)を下回り、物納可能な金額が増える可能性があります。

⑥相続時における預貯金口座に関する情報の提供(参考)
1)口座管理法の概要
デジタル社会を推進する基本理念のもと、行政運営の効率化や預貯金者の利益の保護を図るため、口座管理法が2024年4月1日から施行されています。口座管理法とは、預貯金者の意思に基づくマイナンバーの利用による預貯金口座の管理に関する制度および災害時・相続時に預貯金者やその相続人の求めに応じて預金保険機構が口座に関する情報を提供する制度です。預貯金者本人の希望があれば、今後は一つの金融機関またはマイナポータルから預金保険機構を介して一度に複数の金融機関の口座へマイナンバー付番することが可能となります。
2)相続時のサービスへの期待
前述の1)の口座管理法に基づいて、相続時に相続人は金融機関に対し、被相続人を名義人とする口座情報の提供を求めることができるようになる予定です。認知症の進行や急な相続などでの口座情報の収集が困難な場合における口座管理の利便性が高まることが期待されます。



以上、本日は相続税・贈与税に関する税制改正をポイントでまとめてご紹介致しました。その他、不動産関連の税金に関する改正(住宅ローン控除等)についても今後ご紹介していきたいと思います!


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