
円滑な相続へ遺言制度に新たな試み!
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本日は、長らく協議されていた「デジタル遺言」制度導入に向けて大きく前進した話題についてご紹介したいと思います!

通常、遺言書といえば手書きなものを想像しますが広くスマホなどデジタル文化が訴求されている現代において作成のハードルを下げる効果が見込めます。我々不動産業界においても、相続において遺言書の作成を推奨しておりますのでこの話題には注目しております。
そして、先日法制審議会ではパソコンなどで作成した「デジタル遺言書」の導入に向けた制度案を近く取りまとめる方針を固めたました。遺言作成にあたって、証人の立ち会いと録画を要件に、自筆での記述や押印を不要にするのがポイントとなります。デジタル社会に使いやすいよう遺言制度を見直し、円滑な相続につなげる効果が見込めます。現行の民法は遺言書が本人の意思により作成されたことを証明するため、手書きによる文書や押印などを要件に定めていました。新制度ではパソコンやスマホで遺言書をつくり、デジタルデータとして保管できるようになるほか、管理や書き直しの手間を軽減するとともに、紛失リスクなどの低減につなげます。
やはり、制度案としては第三者による偽造や改ざんの防止に重点を置くようで、親族などを除く2人以上の証人の立ち会いのもとで本人が記載内容を口述し、その様子を録画することを要件にすることで防止策を検討しています。そして、遺言書のデータを公的機関に提出し、本人確認のうえで保管する制度も盛り込む模様です。
スケジュールとしては7月中にも中間案として取りまとめ、法務省が意見公募にかける予定だそうです。2026年をめどに関連法の改正を目指します。ここで現行の遺言制度についておさらいしたいと思います↓
【現行の遺言制度】
①本人が紙に直筆する自筆証書遺言
②口頭で伝えた内容を公証人が書面にまとめる公正証書遺言
③封印した遺言書を公証役場に持参する秘密証書遺言
の3種類となっています。
自筆証書遺言は専門家に依頼する手間や保管のコストを抑えられるため広く利用されていますが、以前より紛失や改ざんなどの問題点が指摘されていました。一方、デジタル文書も偽造や改ざんのおそれがあります。法制審は防止策として記載内容を本人が口述し、録画することでリスクを抑えられると考えているようです。昨今では、人生の終わりに備える「終活」が広く認知され始めており、生前の思い出や家族へのメッセージをまとめて残せるデジタルサービスも民間で増えてきています。デジタル遺言書が認められればこうしたデータとともに一括で管理できるようになり需要も増えそうです。
世界的にはどうかというと。海外では紙以外の遺言制度の整備が日本よりも進んでいます。米国は2019年に電子遺言書法を制定しました。2人以上の証人の前で電子署名したデジタル遺言書を認めるもので、州ごとに導入を判断しています。韓国も本人による趣旨説明や証人の立ち会いを条件に、録音の遺言が効力をもちすでに実用化されているとのことです。
しかし、その一方でドイツやフランスなど録音やデジタル形式の遺言に慎重な国もあります。生成AI(人工知能)の進化に伴い、フェイク動画などのリスクを排除する仕組みも必要になるためまだまだ悪用されないための施策は検討しなくてはいけないかもしれません。デジタル遺言が実用化されれば、冒頭でも述べたように作成自体のハードルは一気に下がり相続時にトラブル回避にもつながると思います。ですが、便利になると並行してそれだけリスクも増えますのでこうした問題を排除し、より円滑に資産承継がまとまれば所有者不明土地や未登記不動産も減少すると思います。
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