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農地の生前信託が可能に⁉︎

相続

山田 恵二

筆者 山田 恵二

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本日は、永続的な農地活用へ向け検討されている農地法改正の話題についてご紹介したいと思います。年々、農家の高齢化に伴い相続しても相続人が耕作を放棄する割合が増えてきており今後国内の自給率増加に向けても無視できない話題となっています。


こうした中、農林水産省では農家ではない親族にも農地を引き継ぎやすくするため、農地の生前信託を可能にするための仕組みづくりの検討に入りました。現在でも相続による取得は可能ですが、生前に農地を信託して管理を任せることには制約があります。信託が使いやすくなれば、農家ではない親族へ早めに農地を引き継ぐ動きが広がり、後継者不在による農地の放置や相続で権利が分散して貸借などの合意形成が進まない事態を防ぐことにつながる可能性があります。さらに、信託会社による農地管理が可能になれば、農地管理を担う新たな信託ビジネスが広がり、農地管理と農業をつなぐサービスが生まれるかもしれません。親族以外にも信託できるようになれば、農業に関わる人の選択肢が増え、将来的には血縁に限らない農地承継が広がる可能性もあり長年に渡し耕してきた農地を有効活用出来るようになります。

まず大きな壁として、農地の権利移転を規制する農地法の改正を視野に入れることが今回の大きなポイントとなります。 農地法とは1952年に制定された法律で、農地が食料生産に不可欠な貴重な資源であることをふまえ、別の用途に土地を使うことを規制する内容になっています。農業者の地位安定と生産増大もうたっており、田畑などの農地や牧草地が対象で、所有する人には効率的な利用を求められます。権利移動や転用は許可制としており、耕作する意向がない人などの権利取得は認めていないので後継者不在の相続問題にも直結してしまうわけです。売買や貸借する場合は、原則として各自治体の農業委員会が許可を出す仕組みで、すべての農地を利用する設備や能力があるかや農作業に常時従事するかなどの要件をふまえ許可の是非を判断することもありハードルも高いです。農地を取得できる法人は、主業が農業である農地所有適格法人に限定しており、それ以外の法人は、貸借であれば農業に参入できます。生産性の高い優良農地を住宅や工場といった他用途へ転用するのは原則認められず、農産品の加工施設を建てるなど例外的な場合には、都道府県知事などの許可を得る必要があります。一方で、市街地などでは転用が原則許可されるため、日本全体の農地面積は減少が続いてきました。農林水産省によると、耕地面積は1961年のピーク時に比べ3割減り、2025年時点で424万ヘクタールにまで減少しています。その他、耕作放棄による荒廃も減少に影響しています。農水省は2030年に412万ヘクタールを維持する目標を掲げており今回の検討は大きな分岐点となりそうです。さらに困っているのは、所有者不明問題です。農水省によると、2025年3月末時点で全国の農地の2割にあたる106万ヘクタールで所有者が不明か近隣に不在の状態ということがわかり、現役の担い手に集約して生産性を上げる取り組みの障壁になっています。

現状、農地を親から子などに生前贈与できるのは相手が自ら営農している場合に限っており、農家以外の親族にも権利を譲渡できる新たな仕組みの導入を探っていることが元々の背景にあります。

そこで有力なのが「信託」というわけです。契約を結べば管理や運用、処分の権利を移転でき、認知症などによる将来の判断能力の低下にも備えられます。農業に理解のある相続人に生前から委ねられれば、意欲のある担い手への貸し付けなどを円滑に進められます。しかし、現行法では所有者が亡くなると、通常の相続と同様に営農の有無を問わず配偶者や子どもなどに当然に権利が移ってしまいます。一般に宅地より資産価値が低いことから十分な協議がないまま多数の相続人に権利が分散するケースが少なくありません。

冒頭でも触れたように、農業経営体の数はこの20年ほどで6割減っており、相続する子世代が非農家である比率は高まっています。さらに高齢化問題もあります。個人経営の農家のうち7割の約70万人が65歳以上で、平均年齢は68歳に迫る勢いです。農業への関心が低い人が相続で農地を保有するケースは増える流れにあり後継者としての受け皿をもっと広くする必要があります。

農地を貸す場合は権利所有者の過半、売る際は全員の合意を得る必要があることも農地活用にブレーキをかけている要因の一つです。親族間で協議が進まなかったり相続人が不明確だったりすると塩漬けになり、耕作放棄に至るリスクが高まります。現状、農地のやりとりで最も多いのが貸借です。都道府県知事が指定する農地中間管理機構(通称:農地バンク)を通じた契約は10~15年が多く、相続を経て塩漬けになっていると更新がままならず、生産基盤が失われる可能性があります。

しかしながら、信託の解禁は農地の分散に歯止めをかけられても特効薬になるわけではないとも言われています。そもそも農地は負の不動産になりやすく信託の受け手が出てくるか懸念があります。根本的に、農業で高い収益をあげられるようにしなければ新たな担い手はもちろん、相続人の耕作放棄は減らせないのが実際のところです。その他、まだまだ日本の農業には課題が山積しています。農地制度の改革と合わせ、担い手の確保などの対策を進める必要があります。また、耕作して得た農産品の国内外での需要開拓も急務となります。我々は、消費者として日々当たり前のように手に入れることができる農作物も作り手がいてこその需要です。国内の厳しい基準をクリアした安心安全な農作物が食べられるのも国産という強いブランドが大きいです。未来の子供達世代の「食」を守るためにも我々一人一人が意識すべき問題です。

今後は、信託制度導入を推し進めるにも贈与や相続の際の納税猶予の対象拡大につながる可能性もあるため、2027年度の税制改正要望に反映する見込みで、一連の改革の詳細は年末にかけて政府・与党内で調整するとのことです。引き続き、この話題も随時注目していきたいと思います。


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