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本日は、制度の期限が迫る住宅取得支援策について今後の予測も交えながらご紹介したいと思います!
2019年10月に消費税が10%に増税された際に拡充した「住宅取得支援策」ですが、内容によっては今月末までの売買契約が条件のものもあり、駆け込み購入すべきかどうかのお問い合わせが最近増えて参りました。
①住宅ローン控除は通常10年間、年末のローン残高の1%などの金額が所得税と住民税から差し引け、住宅の床面積や所得の条件を満たせが控除額の上限は一般的な住宅で年40万円受けることが出来ます。
今回の拡充施策として従来の控除期間10年間から13年間に延長特例が追加され、これにより控除額が最大80万円上乗せできる様になりました。
②住宅取得資金の贈与の非課税制度は、所得などの条件を満たせば贈与税が非課税になる制度です。現行では最大1500万円までの贈与が非課税扱いになります(もちろん、住宅購入への援助に限ります)。
③住まい給付金は収入が目安として年収775万円以下の人が住宅を取得すると最大50万円を受け取れる制度です。
【各制度の期限はいつ?】
①住宅ローン控除の控除期間が13年間受けられる特例を受けるには注文住宅の場合2021年9月末までの売買契約が条件となります。中古マンション等中古住宅や分譲住宅は、2021年11月末までとなります。
そして、いずれも来年末までに入居することが条件となります。期限設定は③住まい給付金も同様です。
②住宅取得資金の贈与に関しては、年内に住宅を購入すれば現行の内容が適用となります。
期限内の制度を利用するか否かを判断するうえでも、今後の予測としていくつか噂されるのが、、、
現在、住宅ローンの金利は1%未満が当たり前で、その場合控除額が支払い利息を上回り、ローンを借りる方が実質得になってしまします。(とんでもなく住宅ローンの金利が低いことがわかりますね・・)
この金融施策の仕組みに対し、政府から独立した期間の会計検査院が目をつけており、ニュースにもなりましたが兼ねてから見直しを提言していました。実際、どの様な提言かというと「控除額は年末ローン残高の1%、または実際の支払い金利分の少ない方を控除する」とか、「3年延長している控除期間の廃止し従来の10年間に戻す」といった内容です。その他、住宅取得資金贈与の非課税枠も減額を予想する声もあがっています(贈与による非課税枠減額は本来は今年上限額を下げる予定だったのを延期した経緯もあります)。
もっとも、資金計画が定まっていないなかで物件購入を焦る必要は全くありませんし大きな買い物なので慎重になって当然だと思います。しかしながら、政府の金融緩和政策は過去に例を見ない救援策なのでこれを利用しない手も無いです。なので、「焦らず急いで笑」といった感じです。
私も長く不動産業に携わっておりますが、不動産は縁ものですので、ご自身が純粋に良いと判断し「住みたい」「引っ越した後の生活にワクワク感がある」のであれば私は支援策はきっかけに過ぎないと思いますので決断することお勧めします!
政府の金融政策の中でも住宅支援策は肝煎案件なので、山信不動産(株)としても今後の動向に注目して皆様にお伝えしていければと思います!