不動産収入における法人設立の目安とは
皆様、弊社ブログをいつもご覧頂き誠に有難うございます!
本日は、不動産収入のある方からのご質問で多い「不動産管理会社の活用」についてご紹介していきたいと思います!
近年、コロナ禍の中、個人資産の構築や運用に注目が集まっています。給与所得者が不動産を購入し安定収入を得る方法は昔から一般的ですが、段階的に収入が増えていけば個人事業主としてでは無く不動産管理会社として法人設立する選択肢も出てきます。よく言われるのが「税金(所得税)が軽減される」といったメリットを活かすために使われる手段ではあります。しかし、一言で法人設立と言うのは簡単ですが正直面倒な手続きや労力も考えると少しブレーキがかかってしまうものです。本当にメリットなのか収入としてどのくらいが設立を判断する目安なのかをご紹介していきます!
【法人設立のメリット】
■所得税が軽減されます
①所得の分散で税率が下がる
個人で事業を経営している場合には、その所得は個人事業主に集中し、日本では超過累進税率(税率が一定では無く、所得に応じて税率も高くなる方式)を採用しているので所得が大きくなるほど負担も増えます。この所得を法人と家族従業員に分散させれば、各人の税率は抑えられ結果として納税の負担も軽減されます。
②給与所得控除が適用できる
法人役員、従業員に対して支払う給与は、法人の経費になりさらに給与として受け取った各人の課税所得額の計算では給与所得控除が適用され、控除を二重に受けられることになります。
③退職金を経費に計上できる
役員や従業員に支払う退職金は法人の損金に参入することができます。
■相続税の軽減ができます
①所得を給与の支払いという形で家族に分配することができるので贈与税を負担することなく資産の分散をすることができます。
②分配された給与により、相続人は将来予想される相続税の納税資金を確保することができます。
③出資持分の一部を、後継者に移転することにより、事業の承継をスムーズにできます。
■経営上のメリットもあります
①法人の場合は、個人経営と比較して経理をより明確にしなければなりません。そのため社会的信用が増し、従業員の採用がしやすくなったり、個人では限界のある借入(銀行融資など)の手段が増えるななどのメリットは大きいです。
②出資者(合名会社又は合資会社の無限責任社員を除く)の責任が有限であり仮に事業に失敗したとしてもその出資の範囲内の損失で済みます。ただし個人保証をした場合は別となります。
③個人の生活費と事業の経費を明確に分けることができます。
④家族従業員に対して給与が支払われるので、事業に対する意欲が向上します。
以上が、法人化のメリットですが事業規模が小さいと逆に税負担が増加してしまったり(諸条件によって異なりますが、法人の場合には所得がない年度でも法人住民税の均等割が最低7万円課税されます)、経理・申告事務の繁雑さにより税理士他関係顧問に依頼する経費負担が多くなってしまうことも考慮した方がよいです!
以上を踏まえ、一般的には、「所得(=収入ー経費)1,000万以上」が法人化する目安と言われています。特に、個人事業で給与を含めた合計所得が2,500万円を超えてしまうと基礎控除は「ゼロ」ですが、法人設立することで所得を2,400万円以下に抑えることができれば基礎控除として48万円が適用にできるので節税効果が大きいと思います。
山信不動産(株)では、不動産運用のご相談から不動産収入における法人設立のご相談もお受けしております。弊社専属の税理士とともに最適なご提案をさせて頂きます。ご興味ある方は、お気軽に下記専用フォームか、お電話で直接ご連お問い合わせください!
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