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本日は、「二次相続」についてご紹介していきたいと思います。
お客様からのお問い合わせの中でも、相続のご相談は本当に多く、特にご自宅を含めた資産の分配の仕方についてはよくご質問で聞かれます。平成27年に相続税の基礎控除額が大きく改正された後、一般のご家庭でも無視出来ない問題になってきたということです。
大きな括りで「相続」という言葉はよく使われておりますが、一次相続は両親のどちらかが亡くなり、残された配偶者(父または母)と子供が共に相続人になる場合の相続をいい、 二次相続は、一次相続後に残された配偶者(父または母)も亡くなり、子供だけが相続人となる相続をいいます。一般的には、前述の一次相続に対してどのご家庭も、着手し対策を講じたりというお話はよく耳にしますが今回注目したいのは一次相続後に待ち受けている2次相続についてです。
どうして、この二次相続に着目しているかというと、ケースによっては一次相続で相続税の納税がゼロでも、二次相続時に大きく負担がかかってしまい、結果一次相続のやり方次第でトータルの納税額が大きく変わっくるからです。どういった、違いが出てくるか事例にそってお話ししていきたいと思います。
【事例】
長男・次男がいるご夫婦(計4人家族)、先にご主人(夫)が亡くなった場合
資産背景:自宅土地5000万円、自宅建物1000万円、預貯金3000万円
長男は相続前から親と同居、次男は別居で持ち家があるとします。
《ケース①》
一次相続で配偶者(妻)が全てを相続すると、相続税額は「0(ゼロ)」に出来ます。
適用される税制度→配偶者控除制度、小規模宅地の特例
(※これにより資産合計16,000万円までは相続税がかからない)
ポイント
しかし、その後に予測として控えている二次相続では、配偶者の税制軽減は利用出来ない。
長男は親と同居しているため、小規模宅地の特例対象となるが次男は別居していたため対象外となる。
よって、二次相続時には320万円の相続税がかかってきてしまう
この事例のケースでは、一次相続で相続財産の分配を工夫すれば、一次相続と二次相続を合わせた相続税額を減らすことが出来ます。では、どのように分配すれば良かったのでしょうか?
《ケース②》
〈一次相続での資産分配例〉
妻:自宅土地建物3000万円
長男:自宅土地建物3000万円
次男:3000万円の預貯金
〈相続税の計算〉
妻:上記同様に2つの特例を利用し→0(ゼロ)
長男:小規模宅地の特例を利用し→16万円
合計16万円の納税
その後の二次相続では、
妻が相続で譲り受けた土地・建物3000万円を長男と次男が相続することになりますが、基礎控除額(このケースだと4200万円)の範囲内となるため二次相続にかかる相続税は0(ゼロ)となります。
ケース①ではトータル320万円かかった相続税に対し、ケース②ではトータル16万円で済むことになります。
一次相続で配偶者が全て相続するよりも300万円以上も減らすことが出来るのです。
あくまで、上記のように自宅を含めた遺産分割には遺言書を生前に作成しておくことがおすすめです。何も、用意せずに万が一の時がきてしまうと簡単に名義変更ができなかったりと手続きに支障が出てきてしまいます。そればかりか、前段でお話ししたような特例なども使えない前提で納税額を計算されてしまうため本来よりも多い額の納税を強いられる場合もありますのでよく注意してください。
先日のブログでもご紹介した「家族信託」も含め、「遺言書」も生前の元気なうちに手続きを取らなければ全く意味がありません。生前のちょっとした手続きで済んでいたものが、やらないだけで相続発生時には大きな負担への変わってしまいます。山信不動産(株)では、こうしたお悩みやご相談を専門家と一緒に解決していきます!まずは、下記専用フォームから無料相談を受けてみることをお勧め致します!「自分達には相続税の負担があるのかどうか?」などなんでも構いません。お気軽にご相談ください!