皆様、弊社ブログをいつもご覧頂き誠に有難うございます!
本日は、一度納付した相続税が戻ってくる制度「相続税の還付請求」についてご紹介したいと思います!
この制度は、更正の請求と言って保障された納税者の権利としてごくごく頻繁に行われています。申告書に記載した課税価格又は税額に誤りがあったことにより納付した税額が過大となった場合、原則として法定申告期限から5年以内に更正の請求を行うと税金の還付を受ける事が出来るのです。
残念ながら、税理士も専門性がある故に、納税時にお任せする税理士の知識やスキルによって大きく左右されてしまう部分もありますのでセカンドオピニオンを依頼されても良いかもしれません。
【相続税が還付される主な事由】
相続税の還付を受けられる場合の主な理由は次の4点です。
①土地の評価をもっと低く出来た
②特例の適用をしていなかった
③債務があるのに財産から減額評価されていない
④単純な計算ミス
●POINT●
特にポイントとなるのは、相続対象の土地が特例等により評価の差が生じやすいケースです。
土地の基本的な評価方式は下記の2種類があります。
①路線価方式(路線価×地積)
②倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
この計算式による評価額はあくまで標準的な金額であり、土地の特殊事情を考慮したものではありません。土地の形状や周囲の環境を考慮に入れる事で土地評価を減額できるケースもあります。
例えば・・・
■近隣に比べて広大な土地(平成29年12月31日以前の相続発生に限る)※期限間近につき要注意
■不整形地(形が歪な土地)
■高低差のある土地
■傾斜のある土地や一部が崖になっている土地
■道路やつうとになっている土地
■都市計画道路や区画整理の予定地
■無道路地(少ししか道路に接していない土地)
■市街地の山林
■市街化調整区域の土地
■空中に高圧線が通っている土地
■セットバックを必要とする土地(4m以下の道路に接している場合)
■墓地に隣接している土地
■庭内神しの敷地 etc.
この中でもよくあるのが、土地の評価単位の取り方次第で税額が変わるケースです。
広い一団の土地に貸宅地複数ある場合の土地だと、一体で評価するのと契約ごと(借地人ごと)に評価単位を分割するのとでは不整形地補正がかけられる場合があり、分割評価をした結果同じ土地でも大幅に減額できる場合があります。
逆も然りで、一体で評価した方が減額できるケースもあります。自宅の隣に古い貸家を所有しているケースですと、それぞれで評価する場合よりも、一体の「自用地」として評価する事で、「広大地評価」を利用する事も出来、評価額が減額できるケースもあります。
【公正の請求が出来る他の事由】
■法定申告期限後5年を経過した日以後であっても、課税価格等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決等によりその事実が異なることが確定した場合は、その確定した日から2ヶ月以内に更正の請求をする事が出来ます。
■申告書の提出期限後又は提出した後に未分割遺産が共同相続人等により分割されたり、遺留分侵害額の請求に基づき、返還等すべき額が確定した場合は、その事由を知った日から4ヶ月以内に更正の請求をする事が出来ます。
本日、ご紹介した事例はごく一部ですので相続税を一度納付された方でも該当しそうな項目がございましたらまずは相続専門性の高い税理士にご相談してみるのもいいかもしれません。「土地」は「人間」と一緒で「10土地10色」です。山信不動産(株)では、相続税に特化した税理士もご紹介可能です。各スペシャリストが、お客さま一人一人にあった最善のご提案を致しますので、まずはお気軽にご相談下さい!