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令和4年分確定申告の注意点!

税金関連

山田 恵二

筆者 山田 恵二

不動産に関する事なら何でもご相談下さい。
特に、マンションに関しては長く扱ってきた経験もございますので将来のトレンドを見据えたご提案はもちろん、住宅ローンや税金に関しても細かくご説明致します。
自身の購入や売却といった実際の取引経験も交えてお客様一人一人に合わせたご提案を心がけております。

皆様、弊社ブログをいつもご覧頂き誠に有難うございます!

本日は、そろそろ意識する時期になってきました「確定申告」について住宅ローン控除も絡めてご紹介したいと思います!

まず、確定申告を初めてされる方向けに、確定申告の役割についてご紹介したいと思います。
所得税の確定申告は、個人が毎年1月1日〜12月31日(年の途中で死亡した場合には死亡した日)までに得た全ての所得金額と対応する所得税の額を計算し、予定納税額及び源泉徴収額等との過不足分額を精算する手続きです。譲渡等の特例や災害等損失、医療費・寄付金等の負担を反映させる等の役割があります。令和4年居住開始の住宅ローン控除は、2つの措置から選択できる場合もありますので注意が必要です。

確定申告が必要な人とは?
①その年中に事業(農業その他)を営んでいた人、不動産収入のある人、雑所得(年金その他)のある人、土地・建物や株式を売買した人などで、「各種所得金額の合計から所得控除の合計額を引いて得た課税所得金額に税率を掛けて求めた税額」が、配当控除額と「年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除」の合計額を超える人は、申告義務があります。(控除しきれなかった源泉徴収税額または予定納税額等がある場合を除く)
②給与収入のみの人は、年末調整により所得税の精算を行いますので以下の場合を除き通常は申告不要す。
【申告が必要な場合とは?】
・本年中の給与収入が2,000万円を超える人
・1ヶ所から給与を受け(全部が源泉徴収の対象となる場合)、「給与所得と退職所得以外の所得金額」が20万円を超える人
・同族会社の役員やその家族などで、その同族会社から、貸付金の利子、店舗工場などの賃貸料などの支払いを受けた人
2か所以上から給与の支払いを受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
③退職金は、支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、源泉徴収により課税が済むため確定申告は不要です。ただし、確定申告書を提出する方が退職所得もある場合は、退職所得も含めて申告する必要があります。

申告すれば税金の還付が受けられる場合とは?
確定申告書の提出義務のない人でも給与等からの源泉徴収税額や予定納税をした所得税額が、年間の所得について計算した所得税額よりも多いときは確定申告をすることで納め過ぎの所得税の還付を受けることが出来ます。具体的には、「医療費控除、雑損控除、寄附金控除、政党寄付金等特別控除・住宅借入金等特別控除」などがあります。

災害の被害者について
地震、火災、風水害等の災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「所得税法による雑損控除(災害・盗難・横領による損害)」または「災害減免法による所得税の軽減免税」のどちらか有利な方を選択することが出来ます。

経費の計算に必要なものとは?
・事業の一般経費の領収書
・修繕費と購入した固定資産・備品等(使用する一組で10万円以上のもの)については領収書と内容のわかる明細書
・事業税(農業は非課税)の領収書
・アパート、マンション、作業所等の建物更正共済や火災共済(保険)の領収書
・借入金の返済計画表(償還表)→利息のみ必要経費として計上
・固定資産(償却資産)税・都市計画税の課税明細書
・水道光熱費、通信費の領収書
所得控除・税額控除その他で必要なものとは?
・マイナンバー
・給与や公的年金等、退職所得の源泉徴収票
・社会保険の支払保険料の証明書
・小規模企業共済等掛金払込証明書
・生命共済(保険)の控除証明書
・自宅の建物更正共済、地震保険、その他の損害保険の控除証明書
・医療費等の領収書、健康保険協会からの交付を受けた医療費通知
・ふるさと納税領収書
・住宅取得等借入金の年末残高証明書等

そして、最後に住宅ローン控除についての注意点
令和4年中の入居の方で、住宅取得等の契約が注文住宅は令和2年10月〜令和3年9月末までに、他の場合は令和2年12月〜令和3年11月末までに締結された方は、令和4年度改正による措置(原則、控除率0.7%・控除期間13年)を適用しないで、令和3年度改正による措置(原則、控除率1%・控除期間13年)を適用することが出来ます」

以上、まだまだ申告時には細かい留意点がありますが事業を営んでいる方にも給与所得以外にも収入のある方にとっては大事な「確定申告」ですので所轄の税務局員の方や専門家に早めにご相談頂き準備に備えることをおすすめします!山信不動産(株)でも、税務に関しての専門スタッフがおりますのでお気軽にご相談下さい!

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