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相続時の配偶者特権と優遇とは?

相続

山田 恵二

筆者 山田 恵二

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本日はお問い合わせの多い「相続」に関する話題として、配偶者に対する相続税の優遇措置について焦点をあててご紹介したいと思います。

配偶者に対する相続税の優遇措置とは、配偶者の老後の生活保障、遺産の維持形成に対する配偶者の貢献への配慮、同一世代間の財産移転であり、将来の配偶者自身についての相続開始の際に課税対象とされることを理由に相続税法では以前より設けられている措置となります。

相続税の計算では「配偶者の税額軽減」という制度があり、配偶者が実際にもらった正味の財産額が法定相続分(1億6,000万円に満たない場合には1億6,000万円)以下であれば、配偶者に相続税はかからないというものです。→法定相続分を超えて相続した場合でも、実際にもらった正味の財産額が1億6,000万円以下であれば税金は非課税となります。もし、相続人(包括受遺者を含む)が配偶者一人のみである場合は、財産額がいくらあっても相続税はかかりません。
【計算式】
配偶者の税額軽減学=相続税の総額×①と②のうち少ない金額/課税価格の合計額
※①配偶者の法定相続分と1億6,000万円のうち多い金額
※②配偶者が実際にもらった正味の財産額

申告期限までに配偶者の相続分が決まらない場合は・・
配偶者の税額軽減は、遺産分割などで配偶者が実際にもらった正味の財産を基に計算されます。そのため、相続税の申告期限までに分割が決まらない場合は、配偶者の税額軽減がないものとして相続税の申告・納税をしなければなりません。ただし、一定の手続きをとれば、申告期限後に分割が決まってから「更生の請求」をしてこの税額軽減を受けることが出来ます。

二次相続での留意点・・
ここで注意しないといけない点が「二次相続」です。最初の相続で配偶者が多くの財産をもらい、前段でもご説明した通りこの税額軽減の制度を利用すれば、その時の申告(一次相続)では税額を抑えることが出来ます。ただしその後、配偶者に相続が発生した際(二次相続)に相続税の負担が多くなってしまう可能性もがあります。分割協議の際には、将来の二次相続を考慮して話し合いすることをお勧めします。

※過去の関連記事はコチラをご参照下さい↓
ここで、民法上配偶者優遇措置についても過去の改正点を確認したいと思います。
民法の相続分野の規定が平成30年に40年ぶりに改正され、今後の高齢化社会において配偶者の居住権を保護するため下記の方策が取られました。
(1)配偶者居住権の新設(令和2年4月1日施行)
配偶者居住権とは、配偶者の住まいや生活資金を保護するために創設された制度で、相続開始の時には配偶者被相続人所有の建物に住んでいた場合に、終身又は一定期間(遺言又は遺産分割によって定められた期間)無償で住み続けることができる権利で、従来の建物所有権を「配偶者居住権」と「負担(配偶者居住権)付き建物の所有権」とに分割されたものです。一例として、子がいる高齢者同士の再婚の場合で、自宅の居住権を配偶者に、所有権を自分の子に相続させることで、被相続人の意思を反映しやすくするしています。
このメリットは、居住権は「住宅従来の所有権」より低い額で評価されるため、実質的に預貯金など他の遺産の配偶者の取り分を増やしやすくすることが出来ます。また、「終身配偶者居住権」の場合は、一生住み続ける権利も取得できるので安心です。
では、その成立要件について触れたいと思います。配偶者居住権を取得するためには以下の全てを満たす必要があります。
①被相続人が所有する不動産であること(夫婦共有も可)
②相続開始時点で配偶者(事実婚は不可)が居住していたこと(別居、施設入居は不可)
③遺産分割協議、遺言(死因贈与も含む)、家庭裁判所の審判のいずれかによって「配偶者居住権」を取得する旨を定めること

(2)婚姻期間20年以上の夫婦間で行った自宅の生前贈与等の優遇措置
従来は、被相続人が配偶者に居住用財産を生前贈与するか又は遺言で贈与の意思を示していた(「贈与等」という)場合でも、相続発生後に相続人間で遺産分割協議をする際には、その贈与等は遺産の先渡しを受けたものと取り扱うため、その分を遺産に合算して遺産分割や遺留分の算定を行うとされていました。このことを「相続財産への持ち戻し」と言います。(被相続人による「持ち戻し免除」の意思表示を除く)
これが改正により、婚姻期間20年以上の夫婦であれば、居住と敷地を配偶者に対して贈与等していた場合(配偶者居住権も含む)は、持ち戻し免除の意思表示が遺言等に無くても、その意思があったと推定することとなりました。(令和元年7月1日施行)
ですので、相続発生時に計算した相続財産額に生前贈与持ち戻し分の財産額を加算する必要がなくなったのでより多くの財産を取得することが可能となりました。

このように、相続発生後の配偶者の生活保護観点から守られた制度を有効的に活用して事前に対策することはとても大切なことです。
面倒だからと後回しにしてしまうと残された家族のその先の未来にも影響してきますのでこの機会に是非お気軽に弊社へご相談下さい!
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