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相続対策に逆風か

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相続対策に逆風か

カテゴリ:税金関連
皆様、弊社ブログをいつもご覧頂き誠に有難うございます!

本日は、2023年度に改正される可能性の高い税制の中でも注目度の高い「贈与税」についてご紹介したいと思います。


以前より、政府が贈与税を見直す動きが出ておりました。相続対策の一環としてシニア世代が子や孫に自分の財産を生前に贈与する方法は昔から多く活用されており、贈与税額と相続税額の比較をしながら各ご家庭で対策を講じてきた背景があります。(以前のブログにも、住宅資金贈与の非課税枠についてご紹介した際に少し触れておりますのでご参照ください!)贈与税の種類には、大きく「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法があります。

■暦年課税
1月1日から12月31日まで年間110万円の非課税枠(基礎控除)があり、暦年課税を利用し毎年贈与することが可能です。贈与額が1年間で110万円までなら税金(贈与税)はかからず、110万円を超えて贈与する場合は、超過部分にのみが課税対象となる仕組みです。課税方式は累進課税方式(10%〜55%まで)となります。

■相続時精算課税
60歳以上父母、祖父母から20歳以上の子(今年4月以降は18歳以上)、孫への合計贈与額が非課税枠の2,500万円以内なら何回贈与しても贈与税はかからない制度となっています。2,500万円を超える部分に関しても暦年課税の累進方式とは異なり、一律20%の課税ですみます。

以上の贈与方式のポイントは「使途が自由」という点です。以前のブログでもご紹介した住宅取得等資金贈与や教育資金贈与などは名の通りその使途に制限があります。政府としてもこうした贈与制度を設けることで、少しでも資産が偏在するシニア層から若い世代に資産移転を促すことで経済の活性化につながるきっかけ作りをしています。しかし残念ながら相続時精算課税の利用は減少傾向にあり、2007年度の利用者に比べ、2020年の利用者は6割弱減少しているそうです。一方、暦年課税の申告者は同期間でも5割強も利用者が増え2020年時点で44万6,000人を超えているそうです。

これほどまでに大きな差がでたのは、相続発生時に支払い義務が生じる「相続税」に理由があります!
上記2つの課税制度を単純に比較すると相続時精算課税制度のほうがメリットが大きい気がしますが、相続時精算と言うように、贈与財産が全て相続財産に組み込まれて相続納税額が算出される仕組みになっています。暦年課税にも足し戻し制度はありますが、死亡前3年以内の財産に限られます。

こうした制度の性質をよくよく考慮したうえで、相続時の対策をしていくと暦年課税を利用しながら超過分のみ課税され納税していく方が相続税対策に効果的と考えるかたが多い結果となったわけです。とえりわけ、政府もこうした状況から、資産格差の拡大や固定につながるとしてかねてから問題視し、贈与税に対しての見直しを始めています。2022年度の税制改正大網では見送られましたが今後は本格的に動き出すと発表されました。

こうした予測から、今後どのように変わって行くのか案がいくつか出ています。なかなか、現実的では無いのも含め、選択肢としてあるのが暦年課税の撤廃、相続時精算課税への1本化などです。しかしポイントになるのは前段でもお話しした通り、「経済の活性化」であり世の中全体に事実上凍結した資産が増えないためなので急に暦年課税を廃止といったわけにはいかないと思います。そういった意味でも、納税者にも贈与しやすい方法が今後議論されていくことが予測されます。例えば、相続時精算課税の非課税枠拡充など。

改正案について様々な憶測が飛び交いますが、政府の大事な収入資源でもある「税金」のうち大きな割合を占める「贈与税」「相続税」に関しては、節税に対し厳しい状況になっていくことは間違い無いかと思います。

山信不動産(株)では、資産整理を軸に相続対策においても専門スタッフと一緒にご相談を受けております!後回しにしがちな話題ではありますが、こうした逆風の流れになる前にまずはご相談下さい!気になる方はお気軽に下記お問い合わせフォームから直接お問合せ頂くか電話でご連絡下さい!


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山田 恵二

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