住宅資金贈与の注意点
①適用期限の延長
②非課税額の変更
③対象物件の条件変更
④贈与を受ける人の年齢が20歳→18歳に変更※民法改正により変更
・現行制度:2021年12月31日まで→改正後:2023年12月31日まで
2年延長されたことで引き続き贈与を受けやすくなっているものの、非課税額や対象物件の条件などが変更になっているため、留意が必要です。
②耐震、省エネまたはバリアフリー住宅であれば子・孫一人につき最大1,000万円、それ以外の一般住宅であれば500万円までとなりました。それぞれ前回の非課税枠が500万円ずつ非課税額が減少しています。 ※消費税率8%で取得・もしくは個人間売買の中古住宅購入者は改正後も変わらず、一定基準の住宅で1000万円。その他の一般住宅は500万円の非課税枠となる
③対象となる物件の条件については、住宅の床面積50㎡以上240㎡以下なら受贈者の年間合計所得が2,000万円以下、40㎡以上50㎡未満は1,000万円以下という条件となります。贈与の対象になる中古住宅について、今までは築年数20年以内(耐火建築物は25年以内)という条件がありましたが、廃止されました。2022年以降は1982年1月以降の新耐震基準適合住宅の購入であれば、贈与の対象となります。中古住宅のリノベーションを考えていて、購入・増改築費用の贈与を受ける場合は、条件についてよく確認しておく必要があります。
④2022年4月1日より、贈与を受ける人の年齢が20歳から18歳になります。これは正式には2022年度の税制改正ではなく、成年年齢引き下げによる変更です。今までは民法で日本の成年年齢は20歳と定められていましたが、民法が改正され、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。 他の改正とは異なり、年齢変更があるのは2022年4月1日からです。
なお、今回対象床面積と並んで大切なのが住宅の取得・入居時期などに期限があることです!
まず、贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与資金の全額で住宅取得などのための頭金や残金を支払わなくてはならないです。マンションや中古戸建は同日までに引き渡し、新築戸建は少なくとも上棟している必要がありますのでご注意ください。入居の時期に関しては、2023年3月15日までか遅くとも12月31日までとなっています。申告に関しても忘れてはいけません。非課税の適用を受けるためには贈与された翌年の2月1日から3月15日までに申告しなければなりません。最後にこれを忘れてしまうとせっかくの贈与も非課税枠の適用が受けられなくなってしまいますので最後の締めとして大事な作業です。通常は、現金を受け取った時点で贈与とみなされますが、住宅購入においては頭金と残金(※場合によっては中間金など)支払い時期がずれたりもしますので贈与自体はできるだけ年末を避け、残金の支払いに近い時期に行う方が非課税になりやすいです。
最後に、住宅資金贈与の非課税制度は共有名義で物件を購入する際にも利用できるのがポイントです!夫婦が共有名義で購入する際も、対象物件が適用条件を満たしていればそれぞれの両親もしくは祖父母がそれぞれの直系子孫に最大1,000万円ずつの贈与が非課税となります。これは、大きいですよね!もちろん、前述でお伝えした通りその場合はそれぞれ夫婦別々に申告する必要が出てきますのでご注意ください。
非課税枠自体は減額してしまいましたが、まだまだ相続対策においてこの「住宅資金贈与の非課税制度」は大変有効です!山信不動産(株)では、こうした相続のお悩みや住宅購入時のアドバイスも専門スタッフと一緒におこなっております。気になる方は、お気軽にお電話もしくは下記専用フォームから直接お問合せ下さい!
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