【住宅編】2022年度税制改正大網について
例年12月に翌年度の税制改正大綱が閣議決定されると、政府はこれをもとに税制改正法案を作り、翌年1月の通常国会に提出します。国会審議を経て法案が成立すると、翌年度、つまり、その年の4月から新しい税制が施行されることになります。
住宅ローン控除率の縮小案については、先日のブログでも、内容について触れましたがその他にも発表された内容をまずはご紹介していきたいと思います。
まずは、所得要件についてです。従来は、年3,000万円以下の所得者というのが住宅ローン控除を利用する条件でしたがこれを年2,000万円以下に下げることが発表されました。今までは、高所得者ほど逆ざやを狙って積極的に借りていましたがこれにより利用者は減少する見込みです。その他、富裕層だけでなく幅広い層に影響が出そうなのが、控除対象になるローン残高の上限見直しです。控除の適用期限を2025年の入居まで4年延長し、控除期間を新築住宅で原則10年間から13年間に延ばします。そのうえで、ローン残高の上限は住宅の環境性能で4つに区分され、新築はなんと段階的に引き下げられてしまいます。一例で言うと、「認定住宅」の場合、2022年〜2023年入居は現在と同じ5,000万円なのが2024年〜2025年入居で4,500万円に減額されてしまいます。控除率と残高の上限が下がることで期間中に得られる控除額も少なくなってしまいます。概算では150万円〜最大200万円まで控除額が減ってしまう計算になります。政府としても、2023年までに住宅購入を促す狙いもあるのかと思います。
さらに気になる税制改正案に、「住宅取得資金贈与」の非課税制度の縮小も見逃せません。こちらの制度については以前のブログでも特集しましたのでそちらも是非ご確認下さい!こちらも現行の制度が適用されるのが今年末までの期限となっておりましたが、2023年12月末まで2年間の延長となるかわりに、非課税枠を現在の1,500万円から500万円減額の1,000万円までとする内容に変更となります。相続時の節税を計画されている方々からにとっても無視出来ない内容です。幸いにも、暦年贈与に関しては、変更なく現行通りというかたちになりそうなので次回以降持ち越しとなりそうです。
その他、固定資産税の負担も増えそうです。。2021年度に関しては、新型コロナウィルス感染の影響に配慮して上昇傾向にあった固定資産税額を2020年の評価据置で納税の措置がとられました。しかし、今回の改正案では、住宅地の据え置き措置は廃止し、従前通り時価上昇を税額に反映する方向だそうです。商業地に関しては、1年間の限定で税額上限として2.5%増以内に抑える措置をとるようです。
ご覧頂き、おわかりの通り今回の税制改正案では大幅に住宅購入へマイナスな影響が出そうです。住宅購入の検討時期は慎重にならざるを得ないです。山信不動産(株)では、こうした税制改正に伴う、住宅購入や売却のご相談を受付しております!気になる方は、下記お問い合わせフォームから直接ご相談頂くか、電話でも構いませんのでご連絡お待ちしております!
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